ドリフト走行で逮捕。道路交通法の何に違反したのか調べてみた。罰則は?

2016-11-15 00:00

ドリフト走行で逮捕。道路交通法の何に違反したのか調べてみた。罰則は?

名古屋の金城埠頭でドリフト族が、一斉検挙にあったというニュースを見て、 どのような道路交通法違反になるのか調べてみた。

ドリフト走行すると何の違反になるの?


ドリフト走行とは、わざとタイヤを空転させながら、横に車を滑らせるスポーツ走行の事。 ドリフト走行
競技としてドリフトは認められているが、公道では認めらてていない。

公道でドリフト走行をした場合は、道路交通法違反の何に当たるのか?

道路交通法第70条

安全運転義務違反:2点 普通車反則金 9000円

「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」

たとえ、駐車場や、交通量の少ない場所であったとしても、
安全運転義務を怠っていると判断されるようです。

道路交通法第71条5の3

騒音運転等違反:2点 普通車反則金 6000円

「正当な理由がないのに、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるような方法で、自動車若しくは原動機付自転車を急に発進させ、若しくはその速度を急激に増加させ、又は自動車若しくは原動機付自転車の原動機の動力を車輪に伝達させないで原動機の回転数を増加させないこと。」

ホイルスピンバーンアウトなどタイヤを鳴らせる事で騒音を引き起こす場合。
その他に集団でドリフト走行を行っていると 共同危険行為に問われることもあります。

ついでに、ナンバー隠蔽やマフラー、タイヤなどの車両違反も同時に切られるケースも多いようです。

整備不良(制動装置など):2点 9000円
整備不良(尾灯など):1点 7000円

違法改造・不正改造
何人も、保安基準に適合しなくなるような自動車の改造、装置の取り付け、取り外し等(不正改造行為)を行ってはいけません。これに違反した場合は6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の懲罰が科せられます。

また、白線などにタイヤ痕を残してしまうケースは、器物破損で訴えられるケースもあるそうです。

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