船舶会社が誤ってロッドを折ってしまい賠償した場合の、船舶会社側の損失について教えてください。
船舶会社には、釣り人の港湾無許可利用(不法行為)から発生した損害は、自働債権として存在 しないでしょうか?私の回答で幾分誤解を招いた様ですが、hornetrider2005さんの私への指摘で、補足する必要性を感じさせてくれた事に感謝しています。
そして補足もしたのですが、そもそもにして船舶会社に前述の自働債権が存在しない場合、私の補足以前に最初の回答すら怪しくなります。
もしそうであれば、釣り人は一方的に請求する事が可能となり、船舶会社は極めて不利な状況となります。
hornetrider2005さんの見解どおり、船舶会社は釣り人になんら請求が出来ないのでしょうか? http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q12170422937 私は双方に過失があると思うので、釣り人の請求のみが一方的に認められるとは思い難いです。
hornetrider2005さんや、その他の人の見解を教えてください。
よろしくお願いします。
ただ、少し考え直してみたところ、船舶会社が被った損害は、釣り人の責任ではなく従業員が船舶会社に与えた損害でもあります。
船舶会社は業務執行に当たり、従業員に不法行為を行う事を指示しているとは考えられません。
従業員の監督責任は企業にあり、従業員の過失は企業に賠償責任がありますが、企業の方針に背き行った不法行為からの損失は従業員が企業に賠償する責任があると考えられます。
そう考えると、「船舶会社は釣り人に賠償→船舶会社が被った損失は従業員へ賠償請求」とも言えます。
この考え方に、問題があるかも教えてください。
hornetrider2005さんがリクエスト拒否をしているので、広く多くの意見を求めます。
ただしhornetrider2005さんからの回答を制限するものではありません。
誤解 に関する質問