普通二輪の初心者講習についての質問です

普通二輪の初心者講習についての質問です

匿名さん

普通二輪の初心者講習についての質問です。
普通二輪をとって1年以内のうちに原付での違反で累計3点の違反をした場合は初心者講習の指定者となるのでしょうか? 補足(原付の免許は普通二 輪をとる更に2年ほど前からもっていました。
ご回答お願いします。

初心者講習ではなく、初心運転講習ですが、 対象とはなりません。
ご安心を。
複雑なので誤解されている、もしくは理解されて いない事が多い初心者制度による処分ですが、 ルールは大まかに下記のようになっています。
①免許取得1年以内は初心者期間 ②初心者期間は免許区分ごとに設定される ③ただし、2輪なら2輪、4輪なら4輪のカテゴリー内で 上位免許を取得した場合は下位免許の初心者期間は終了。
新たに取得した上位免許の初心者期間1年間がスタート。
④初心者期間中に、初心者となる車両での違反点が3~4点 に達すると、初心者となる車両の初心運転講習の対象となる 質問者さんに関しては、現在はあくまでも 「普通2輪の初心者期間」であり、 この間は、 「普通2輪での違反点が3~4点」になると 「普通2輪初心運転講習の対象になる」という制度です。
つまり、原付でいくら違反をしようが、 初心運転講習の対象にはなりません。
ですが、一方初心者期間中は、 この初心者限定の処分制度だけでなく、 ・全ドライバー共通の一般行政処分 の対象にもなっています。
つまり、初心者期間中は、2つの処分の対象に なっているということです。
こちらの行政処分に関しては、違反車両は問わず、 全違反点の合計点で処分が決定し、 処分されるのも免許証全体、つまり人間です。
質問者さんは過去処分歴がないと思いますので、 この行政処分の基準は「前歴0」なので下記と なっています。
========== 6点:30日免停 9点:60日免停 12点:90日免停 15点:免許取消 ========== そして質問者さんの違反点は合計3点ですので、 現状は「全免許30日停止処分まであと3点猶予がある」 ということになります。
なお、今ある違反点3点は、 ・初心者期間が終了してもきえません ・今後初心運転講習の対象となりそれを受講しても 消えません 違反点が消えることはあるのですが、 それは下記4つの場合のみで例外はありません。
難しくはないので覚えておくと便利です。
①最終違反日から1年の無事故無違反達成 ②違反前2年以上無事故無違反の場合、 3点以下の軽い違反に限り違反日以降3か月間の 無事故無違反で0点に戻る ③免停処分を受けてそれが明ける ④違反者講習を受講する なので、質問者さんに関しては、 基本的に最終違反日から1年の無事故無違反で 今ある3点が消えるということになります。

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普通二輪をとって1年以内のうちに原付での違反で累計3点の違反をした場合は初心者講習の指定者となるのでしょうか? 補足(原付の免許は普通二 輪をとる更に2年ほど前からもっていました。
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