息子が友達に自転車を貸しました

息子が友達に自転車を貸しました

匿名さん

息子が友達に自転車を貸しました。
友達は駅の駐輪場に一晩置き、朝取りに行くとドミノ倒しになっていて、息子の自転車が一番下敷きになっていたそうです。
前輪が曲がり、走行出来ない状態に なったのですが、購入したホームセンターが近かったので、息子とふたりがかりで持ち込んで修理を依頼したところ、修理代金が19000円とのことでした。
この場合、友達にも代金を負担してもらうことは可能でしょうか? 故意に壊したわけではないので、無理でしょうか? 出来れば専門家の方にお答えいただきたいのですが、よろしくお願いします。

その筋の専門家ではないけれど、友達にも、というより、その友達が弁償です。
どう考えても。
法律用語では借主責任とか善管義務とかいうのかもしれませんが、レンタカーでも壊した人が弁償ですよね。
その場合、不可抗力による破壊ですが、こんなことは関係ありません。
予測できた、予測できなかったなんてことも。
ドミノ倒しの元が誰で、この人が分かって、この人に請求することもできますが、先ずは無理。
つまるところ、お友達のご両親次第ですね。
不可抗力だから弁済義務はないと言われれば、こちらは裁判するしかないです。
この費用よりも19,000円のほうが安いだろうから、向こうさんが非常識な方なら泣き寝入りとなりましょうか。
友達関係も拙くなる息子さんと、そのお友達です。
どうしましょうかね。
お父さんの腕の見せ所。
頑張って下さい。
普通の弁護士は有料ですが、市民センターなどのそれは無料と聞きます。
専門家さんがご希望ならば、そこへ足を運べばどうでしょう。

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匿名さん

息子が友達に自転車を貸しました。
友達は駅の駐輪場に一晩置き、朝取りに行くとドミノ倒しになっていて、息子の自転車が一番下敷きになっていたそうです。
前輪が曲がり、走行出来ない状態に なったのですが、購入したホームセンターが近かったので、息子とふたりがかりで持ち込んで修理を依頼したところ、修理代金が19000円とのことでした。
この場合、友達にも代金を負担してもらうことは可能でしょうか? 故意に壊したわけではないので、無理でしょうか? 出来れば専門家の方にお答えいただきたいのですが、よろしくお願いします。

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