匿名さん
免許取り消し者講習についてです。
5年程前、免許を取り一年未満のとき 交通事故を起こし免停処分になりました。
確か、初心者講習の通知がきましたが、 それを受けず、結果、取り消しになりました。
今また、再度免許を取得するために 自動車学校へ通っているのですが ホームページで調べたところ、 取り消し処分を受けて、再度また免許を取得する場合は 取り消し者講習を受けてからでなと 再取得はできないと書いてありました。
しかし、初心者講習で試験に落ちた場合と、 試験を受けないでいて取り消しになった場合は除くとなっていました。
この場合自分は取り消し講習を受けなくて いいのでしょうか?