トライクを運転中、路肩に停車してトランクを開ける行為は駐車になりますでしょうか? イマイチ言ってる意味がわからないかと思いますが、走行中に荷物が取りたくなったとします。駐車禁止の路肩に寄ってハザードを付けて、車両に乗っていれば、それは停車ですが、トランクを開けるためには一旦エンジンを切り、キーを押しながら回してトランクを開けなければいけません。こうなれば当然エンジンはかかっておらずハザードも焚いておりません。 法律上は分かり切ったことですが、なんとも厳しすぎると腑に落ちないのです。 ちなみに私が住んでいるのは都内でどこの通りも駐車禁止のエリアになっています。わざわざ荷物を出すために駐車場に入れなければならないのでしょうか?