車のトラブルで悩んでいます、この前ディーゼル車を中古車業者より購入をしたのですが、納

車のトラブルで悩んでいます、この前ディーゼル車を中古車業者より購入をしたのですが、納

匿名さん

車のトラブルで悩んでいます、この前ディーゼル車を中古車業者より購入をしたのですが、納車3日目に燃料噴射装置が故障してしまい修理にだすことになりました、購入時に「エンジン・ミッションのみ1か月保証付き」と なっていたため当然修理は保証範囲内で処理できると思っていましたが、車を購入した業者より連絡があり、「燃料噴射装置はエンジンでは無いため保証が出来ない」と連絡が来ました、燃料噴射装置はエンジンに取り付く装置のため、それはおかしいのではないかと尋ねましたが、こちらが納得するような説明もなく困惑しております、信頼をしていただけに、このような事態が起きてしまい非常に困っています、どなたかお知恵を頂けないでしょうか、すいませんが良きアドバイスをお願いします。

民法570条「売主の瑕疵担保責任」 法的に争うなら上になります。
調べて、内容証明を送ってビビらせれば動いてくれるかもしれません。
私も以前揉めたことがあったのですが、ディーラーなど「第三者の工場で直して」その「代金」を「少額請求」で訴えようと考えたことがあります。
結果的にはやらなかったのですが。
個人間でないかぎり、業者なら瑕疵を担保する責任が生じます。
それが保証が範囲を定めていても、たとえ現状渡しでもです。
今回は請求できる瑕疵があると判断します。
また訴えを起こす場合通常の裁判ですと時間もお金もかかるため少額訴訟が適当です。
一日で「金銭で60万以内」での結審になります。
(契約を解除するとかになると金銭で解決できないのでNG) 自分で証拠を集めて(契約書や修理した代金や症状など)裁判を自分で起こします。
裁判所に行くと教えてくれます。
調べて知っておくべきこと ・瑕疵担保責任 ・少額訴訟 これらを調べて知識武装してその上で内容証明で修理しろと脅かしてみる。
内容証明は弁護士>司法書士>行政書士の順でハッタリが効きます。
お金もこの順。
行政書士あたりに内容証明だけ名前借りて出してもらえばいいと思います。
本当は争いたくないんですけど、どうしても理不尽で納得出来ないようなら検討してください。

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車のトラブルで悩んでいます、この前ディーゼル車を中古車業者より購入をしたのですが、納車3日目に燃料噴射装置が故障してしまい修理にだすことになりました、購入時に「エンジン・ミッションのみ1か月保証付き」と なっていたため当然修理は保証範囲内で処理できると思っていましたが、車を購入した業者より連絡があり、「燃料噴射装置はエンジンでは無いため保証が出来ない」と連絡が来ました、燃料噴射装置はエンジンに取り付く装置のため、それはおかしいのではないかと尋ねましたが、こちらが納得するような説明もなく困惑しております、信頼をしていただけに、このような事態が起きてしまい非常に困っています、どなたかお知恵を頂けないでしょうか、すいませんが良きアドバイスをお願いします。

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