匿名さん
今年の1月3日阪神高速でオービスを53キロオーバーで光らせてしまい4月1日に高速道路管轄の警察から呼び出しがあり、赤切符を交付されましたが、 その日は免許証は没収されず、 そこから詳細 は忘れましたが、 裁判所に行き略式裁判を受け罰金を払い、 5月27日に最寄警察署に免許証を持っていき、 その日から90日の免停になり8月27日に免許証が手元に戻ってきました。
そこで質問なんですが、前歴1がなくなる?条件の1年間無事故無違反の起算日は免停終了し、免許証が手元に戻った8月27日からなのか、オービスが撮影された1月3日のどちらになるんでしょうか? 説明が下手で長文になりましたが、詳しい方教えて下さい。