中古原付バイクの税金の質問です

中古原付バイクの税金の質問です

匿名さん

中古原付バイクの税金の質問です。
昨年10月に中古原付を購入しナンバー登録はせずにレストアしていました。
今月、やっと仕上がったのでナンバー登録をしようと区役所に行ったのですが 「昨年10月に譲渡されているので課税されます。
」と、言ってきました。
「なんで登録してないのに課税されるんですか?」と聞くと 「登録してなくても持っているだけで課税対象になります。
」 と、言ってました。
ナンバー登録しなくても持っているだけで課税対象にされるんでしょうか? 皆様、お忙しい中つまらない質問ですが回答頂けたらと思います。

地方税法では 所有する人に課税します 442条〜 軽自動車税の納税義務者等 第四百四十二条の二 >一部抜粋 軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下軽自動車税について「軽自動車等」という。
)に対し、主たる定置場所在の市町村において、その所有者に課する。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO226.html しますが 所有 を自治体が完全把握することは 極めて困難な場合が多いので 便宜的に 登録車だけに課税している自治体が多い・・・だけです 質問者さんの場合 所有 が明らかであった書類を提出されたわけですので この明白な事実を前に 課税しない方が 法に反している という事になってしまうのでしょう とても残念ですけど ついつい譲渡日が今月 等に変更できたらよかった などと不謹慎なことを考えてしまいます

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匿名さん

中古原付バイクの税金の質問です。
昨年10月に中古原付を購入しナンバー登録はせずにレストアしていました。
今月、やっと仕上がったのでナンバー登録をしようと区役所に行ったのですが 「昨年10月に譲渡されているので課税されます。
」と、言ってきました。
「なんで登録してないのに課税されるんですか?」と聞くと 「登録してなくても持っているだけで課税対象になります。
」 と、言ってました。
ナンバー登録しなくても持っているだけで課税対象にされるんでしょうか? 皆様、お忙しい中つまらない質問ですが回答頂けたらと思います。

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