指定教習所の指導員は、運転免許を取ってから3年未満でも、法律上はなれるのですか? また

指定教習所の指導員は、運転免許を取ってから3年未満でも、法律上はなれるのですか? また

匿名さん

指定教習所の指導員は、運転免許を取ってから3年未満でも、法律上はなれるのですか? また、経験が3年未満なのにどこかの自動車学校に採用された先生も、現実にいるのでしょうか? 道交法87条によると、仮免許の同乗指導をする資格があるのは、次のいずれかに該当し免停中でない人です。
(1)その自動車を運転できる免許を取って3年以上の者 (2)その自動車を運転できる2種免許を持っている者 (3)指定教習所の指導員 もし、運転経験3年以上でないと指導員になれないならば、指導員全員が(1)に該当するはずなので、(3)の条文は全く不要です。
わざわざ(3)のような条文を作った理由は、運転免許を取って間もないのに、指導員の試験に合格する人もいるからですか。

自分は普通免許取得後一年で指導員目指してますよー! 3年経たずに指導員なる方もたくさんいます。
同乗資格は「いずれか」なので指導員で取得後三年経っていなくても大丈夫です。
公安委員会は指導員は自動車取得3年以上経っている者と同等以上の能力があると認めているということでしょう。

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指定教習所の指導員は、運転免許を取ってから3年未満でも、法律上はなれるのですか? また

匿名さん

指定教習所の指導員は、運転免許を取ってから3年未満でも、法律上はなれるのですか? また、経験が3年未満なのにどこかの自動車学校に採用された先生も、現実にいるのでしょうか? 道交法87条によると、仮免許の同乗指導をする資格があるのは、次のいずれかに該当し免停中でない人です。
(1)その自動車を運転できる免許を取って3年以上の者 (2)その自動車を運転できる2種免許を持っている者 (3)指定教習所の指導員 もし、運転経験3年以上でないと指導員になれないならば、指導員全員が(1)に該当するはずなので、(3)の条文は全く不要です。
わざわざ(3)のような条文を作った理由は、運転免許を取って間もないのに、指導員の試験に合格する人もいるからですか。

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