録画さえしていれば当て逃げした相手に弁償をさせることができますか? どこかの掲示板で見つけた書き込みでは『隠し撮りされた

録画さえしていれば当て逃げした相手に弁償をさせることができますか? どこかの掲示板で見つけた書き込みでは『隠し撮りされた

録画さえしていれば当て逃げした相手に弁償をさせることができますか? どこかの掲示板で見つけた書き込みでは『隠し撮りされた映像には証拠能力が無い』とありました。 隠し撮りだから無効というなら、車のどこかに「監視カメラ作動中」と書いたステッカーを貼っておけばOKなのでしょうか? 実際、ドライブレコーダー等は、当て逃げに対してどの程度有効なのでしょうか?

隠し撮りとドライブレコーダー録画とは意味が全然違います。 ドライブレコーダーの記録映像は、証拠として成り立ちます。 今では、バス、タクシー、トラックなどの営業ナンバー車の半数ほどがドライブレコーダーを取り付けています。 ドライブレコーダーと街中にある監視カメラは同等の扱いです。 相手が悪い場合に有効ですが、自分に過失があるのも分かります。

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録画さえしていれば当て逃げした相手に弁償をさせることができますか? どこかの掲示板で見つけた書き込みでは『隠し撮りされた映像には証拠能力が無い』とありました。 隠し撮りだから無効というなら、車のどこかに「監視カメラ作動中」と書いたステッカーを貼っておけばOKなのでしょうか? 実際、ドライブレコーダー等は、当て逃げに対してどの程度有効なのでしょうか?

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