匿名さん
グンマー刑法、刑事訴訟法と民法、民事訴訟法の区別もついてないwww頭の外も中もツルツルグンマーwww 基本的には、補償を受けられるでしょう。
仮に立ち入り禁止場所であろうとも、相手が違反したからと言って不法行為(物損)は許されません。
それとこれとは、法的には別問題です。
(この点については最後に述べます) ただし、個人で交渉しても相手が納得して同意するとは限りません。
弁護士や裁判所の助けが必要となるので、補償額以上の損失を被る可能性の方が高いです。
少額訴訟なら安価で出来ますが、それとて相手が同意しなければ裁判に発展です。
その手の補償に一度でも同意すれば、次回以降も同様の訴えを起こされる恐れがあるため、相手は裁判費用による損失があっても争うと思います。
企業はその手の争いでは引きません。
損して得を取るのです。
なお、物損事故は民事ですから警察は介入しません。
で、貴方が多額の裁判費用を負担し勝訴しても、その先は立ち入り禁止・釣り禁止となるだけです。
もし裁判に負ける事があれば、企業から更なる請求もあり得ます。
私有地や立ち入り禁止場所で釣りをして、物損事故が起こり賠償が生じたとしたら、貴方への補償は前記した通りですが、今度はその補償自体が企業にとっての損失となります。
当然その損失は、別件として相手に請求する権利が発生します。
貴方が不法行為(無許可の私有地立ち入り等)をしなければ、企業も補償の損失が発生しなかった訳です。
結局のところ、行って来いなので相殺されると思います。