箱根ターンパイクのドリフトによるタイヤマークは綺麗に除去されてますか?あれ器物損壊罪にならないのですか?

箱根ターンパイクのドリフトによるタイヤマークは綺麗に除去されてますか?あれ器物損壊罪にならないのですか?

匿名さん

箱根ターンパイクのドリフトによるタイヤマークは綺麗に除去されてますか?あれ器物損壊罪にならないのですか?

残った状態で営業しています。
(その後除去したかは不明) まず器物損壊罪は親告罪であり所有者である個人又は団体にのみ その権利があります。
ターンパイクは私道であり撮影の趣旨を説明した上、所有者の許可を取り 撮影されています。
貸切(サーキット状態)でのメディア等の撮影も盛んに行われていて それで生じたスリップ痕の汚れ等は想定内であり所有者の見解としての 器物損壊罪には至らないと言う事です。
第三者が道路の保全等で申し立てたとしても、同等の汚損、損傷状態は より公益性の高い市道、県道、国道でさえ数千箇所(適当)あり、保全義務 の辻褄が合いません。
長くなってすいません。

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箱根ターンパイクのドリフトによるタイヤマークは綺麗に除去されてますか?あれ器物損壊罪にならないのですか?

匿名さん

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