分解整備記録簿について教えてください

分解整備記録簿について教えてください

匿名さん

分解整備記録簿について教えてください。
中古車販売店のBIGMOTORで、販売店の保証期間内だったので、 スタビライザー、タイロッドエンドブーツを無償で交換してもらったのですが、 交換したことの記録が残るように書類を出してほしいとお願いしたところ、 無償交換なので書面は出せませんと言われました。
道路運送車両法の第九十一条を読む限り、分解整備を行った場合はその内容を分解整備記録簿という書類に記載し、自動車の使用者に写しを交付しなければならないと書かれているので、出せないというか、法律上、出さないといけないと思うのですが、解釈が間違っていますでしょうか。
自動車の整備について詳しい方がおられましたら、コメントいただけると助かります。
第九十一条 自動車分解整備事業者は、分解整備記録簿を備え、分解整備をしたときは、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 登録自動車にあつては自動車登録番号、第六十条第一項後段の車両番号の指定を受けた自動車にあつては車両番号、その他の自動車にあつては車台番号 二 分解整備の概要 三 分解整備を完了した年月日 四 依頼者の氏名又は名称及び住所 五 その他国土交通省令で定める事項 2 自動車分解整備事業者は、当該自動車の使用者に前項各号に掲げる事項を記載した分解整備記録簿の写しを交付しなければならない。
3 分解整備記録簿は、その記載の日から二年間保存しなければならない。

あなたの地区の陸運支局に電話した方が確実です。

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分解整備記録簿について教えてください

匿名さん

分解整備記録簿について教えてください。
中古車販売店のBIGMOTORで、販売店の保証期間内だったので、 スタビライザー、タイロッドエンドブーツを無償で交換してもらったのですが、 交換したことの記録が残るように書類を出してほしいとお願いしたところ、 無償交換なので書面は出せませんと言われました。
道路運送車両法の第九十一条を読む限り、分解整備を行った場合はその内容を分解整備記録簿という書類に記載し、自動車の使用者に写しを交付しなければならないと書かれているので、出せないというか、法律上、出さないといけないと思うのですが、解釈が間違っていますでしょうか。
自動車の整備について詳しい方がおられましたら、コメントいただけると助かります。
第九十一条 自動車分解整備事業者は、分解整備記録簿を備え、分解整備をしたときは、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 登録自動車にあつては自動車登録番号、第六十条第一項後段の車両番号の指定を受けた自動車にあつては車両番号、その他の自動車にあつては車台番号 二 分解整備の概要 三 分解整備を完了した年月日 四 依頼者の氏名又は名称及び住所 五 その他国土交通省令で定める事項 2 自動車分解整備事業者は、当該自動車の使用者に前項各号に掲げる事項を記載した分解整備記録簿の写しを交付しなければならない。
3 分解整備記録簿は、その記載の日から二年間保存しなければならない。

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