匿名さん
ご意見聞かせて下さい。
コンビニ駐輪場から、自転車を止めて(サイドに有るのを知らなかったので入口横に別のバイクも含め5台くらい止めていた)、買い物から出たら、風? で自転車が転倒し、車に当たり、良く見ないと分からない様な小さな擦り傷?が付いていて、持ち主の方に修理代金の請求を求められました。
こういった場合の過失は100%こちらで、全て応じなければいけないものでしょうか? 正規の駐輪場からはみ出していました。
傷は、凹みなどはなく、よく見ないと分からない程の擦り傷でした。
確かに風は強かったのですが、断定は出来ないのでは・・? (例えば通りがかりの人が当たって倒れた?倒した?)とも考えられない訳ではないと・・ 故意に起こした事故では無いのです。
詳しい方同じような経験をされた方どうぞ教えて下さい。