PPAPをぴこ太郎さんは使えなくなる? 登録商標とか、ロゴマークとか。 実は私の個人事業で登録した「Sonic Boom」も、千葉ジェッツというバスケットボールチームの登録商標でした。 宇都宮市の法務局に2011年7月に申請した際、個人事業の登記には問題ない、重複がないというシステムの判断で、申請し個人事業の番号も取得していますが、その後、ロゴをつくろうと思ったときに、登録商標が判明。登録できませんでした。 ほとんど私の場合は仕事がないので、どちらにしろ最近は使ってません。以前は、時々頭の中にバスケットボール選手がドリブルする映像が浮かぶことがあった程度です。 もし、千葉ジェッツからクレームがあれば「いつでも個人事業の登録抹消しても構わない」程度で考えていますが、「千葉ジェッツは、そういう事はしないのではないか?」と思っています。私以外にも、日本中にSonic Boomというお店や店舗があるようです。 これは余談ですが、 どうして、ぴこ太郎さんは、PPAPを唄えないんですか? 何か、裏がありそうですよね? 登録商標を申請している人がいたとして、なぜ、歌で歌う事もできないのでしょう? ぴこ太郎さんのPPAPを聞くと、IOTなどで他の特許や登録商標を取得した会社の情報が頭に浮かんでしまうなどの、システム的不具合が生じるのでしょうか? 法令違反、法律違反などの前に、登録商標や意匠権、法務関連、システムがバラバラで、公務員が国民をバカにしている現状を変えて欲しいですね? 個人番号で縛る以外、もっと良い方法を考えてくださいよ。