匿名さん
エコカー減税の適用期間について。
エコカー減税について解説しているサイトを見ていたら、 「エコカー減税の実施期間」 「●自動車重量税 平成27年5月1日から平成29年4月30日まで新車登録あるいは車検を受ける場合」 という文章を目にしました。
この文章の解釈ですが、 例えば、 ①平成28年4月にエコカーを購入した場合、自動車重量税を減免しますよ。
②平成27年5月1日~平成29年4月30日の期間中にエコカーで車検を受ける場合、自動車重量税を免税しますよ。
(平成29年5月1日以降に受ける車検については、重量税の免税はありませんよ) ということで合っていますか? アホな質問で恐縮ですが、車の税金関係に詳しい方、ご教示お願いいたします。