同様の場合の届出に関する説明が 軽自動車検査協会公式HPのQ&Aにあります。
http://www.keikenkyo.or.jp/qa/qa_000472.html 1) どこで? I県のあなたが現在居住している住所を管轄する軽自動車検査協会。
2) 必用な物 車検証、H県のあなたの住民票、、あなたと友人の印鑑(3文判で可)、ナンバーを変更する場合はナンバープレート。
他の必用な用紙(例えば、軽第1号様式OCRシート等)は現地調達できます。
**使用者・所有者住所はH県の住民票住所、使用の本拠の位置は今あなたが居住しているI県の住所、と言う形に届出をします。
** ナンバー変更が必要な場合 管轄が変る場合はナンバー変更をしなければなりません。
あなたのI県の住所と、友人の車の車検証の使用の本拠の位置(大抵は使用者住所と同一)を管轄する軽自動車検査協会の管轄が異なる場合は必ずナンバー変更が必要です。
例ⅰ 現在友人の車が「J県ナンバー」あなたは今回I県で登録「I県ナンバー」この場合必ず「J県ナンバー」→「I県ナンバー」の変更が必要です。
例ⅱ 同一都道府県でも管轄が変る場合は同様です。
例えば神奈川県の場合、友人は横浜市「横浜ナンバー」あなたは川崎市「川崎ナンバー」だと「横浜」→「川崎」のナンバー変更となります。
新しいナンバーはその場で交付されます。
(2枚一組¥1,600前後) ですから車に乗って行き、その場でナンバーを取外し窓口に返納、帰りは新しいナンバーを取り付けて帰ることが出来ます。
***注意*** 上記のナンバー変更の「例ⅰ」の場合! 軽自動車で都道府県を跨いだ名義変更の場合は、別途「税止め手続き」をしないと、来年度の自動車税納付書が、あなたと友人の両者に行ってしまいます。
友人の納税義務を止める為に、「税止め手続き」が必要です。
「税止め」は軽自動車検査協会で申し込めば(有料¥1,000前後)手続きをしてもらえます。