車のナンバープレートについて 大学生で他の都道府県で一人暮らしをしているときに車を買った場合、ナンバープレートの都道府県

車のナンバープレートについて 大学生で他の都道府県で一人暮らしをしているときに車を買った場合、ナンバープレートの都道府県

車のナンバープレートについて 大学生で他の都道府県で一人暮らしをしているときに車を買った場合、ナンバープレートの都道府県はその大学先の都道府県にすることは出来ますか?大学を卒業したら、そのままそこに住む予定です。

住民票を親元から1人暮らしをする大学先の住所に移した場合。 住民登録した大学先住所で普通に車両登録できます。 交付されるナンバーも大学先住所を管轄する、運輸支局名の地名となります。 住民票を親元に残したまま、大学先住所で生活している場合。 その場合でも、車庫飛ばしなどと言う違法な方法では無く、警察も認めている合法的な方法で、保管場所申請して車両登録できます。 ①車庫証明の取得 提出は大学先のアパート等の住所を管轄する警察署。提出書類の注意事項は次の通り。 必要なもの ⅰ 使用の本拠を証明する書類: 大学先住所のアパート等の公共料金の領収書、又は検針時の使用量明細等。(使用の本拠の位置とは現に生活している大学先のアパート等の住所の事です) ⅱ 4枚刷りの申請用紙: 申請者住所は住民票(親元)の住所を記入、使用の本拠の位置・保管場所の位置は大学先の住所及び大学先住所で借りる駐車場の住所。 ⅲ 承諾書: 使用者住所は住民票(親元)の住所、保管場所は借りる駐車場の住所。 ②登録 登録に際して使う住所は公的に証明されている住所です。つまり住民票又は印鑑証明に記載されている住所、つまり親元の住所です。 ですから各書類(申請書、委任状、譲渡証、OCRシート、その他全て)のあなたの住所を記入する欄は全て住民票の住所である親元の住所です。 この理由で車庫証明の申請者住所も親元の住所となっている必要があるのです。 ただし 「使用の本拠の位置」 だけは車庫証明申請用紙と同じく大学先の住所を記入してください。 これは住民登録上のあなたの住所でなく 「現にあなたが生活している住所」 と考えれば解り易いかと思います。 ③登録は 「現にあなたが生活している住所」 である使用の本拠の位置を管轄する運輸支局で行います。つまり大学先の住所を管轄する所です。 交付されるナンバーも当然大学先の住所を管轄する支局のナンバーとなります。 軽自動車の場合は上記より更に簡単に車両届出が可能です。 ***注*** 未成年者は単独で「車の所有者」として登録できません。 その場合「親権者の同意書」が必要になります。

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車のナンバープレートについて 大学生で他の都道府県で一人暮らしをしているときに車を買った場合、ナンバープレートの都道府県はその大学先の都道府県にすることは出来ますか?大学を卒業したら、そのままそこに住む予定です。

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