匿名さん
普通自動車の名義変更と一時抹消を行う際、順序によって自動車税の還付先が異なるのでしょうか。
現在の所有者は当方で、自動車税も納付済です。
自動車店に売却を考えておりますが、自動車店で一時抹消登録状態で保管する場合、 ①一時抹消登録後、名義変更するのと、 ②名義変更後、一時抹消登録するのでは、 自動車税の還付先が異なるのでしょうか。
①の場合は、当方に還付されると考えていいのでしょうか。
②の場合は、自動車店に還付されるのでしょうか。
それとも、納付した当方に還付されるのでしょうか。
また、売却の際、契約書類などによって、上記の還付先が異なる場合があるのでしょうか。
必要書類も含めて、ご教授頂けると幸いです。