zxm34565さん 貴方は本当に車関係者? http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14114831474?fr=chie_my

zxm34565さん 貴方は本当に車関係者? http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14114831474?fr=chie_my

匿名さん

zxm34565さん 貴方は本当に車関係者? http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14114831474?fr=chie_my_notice_ans_good 上記の回答で 「 ただ届出をしないと何か罰則があるかと言えば具体的には今は何もありませんし検挙されていません 」は本当ですか? 「自動車の保管場所の確保等に関する法律」、所謂「車庫法」、はご存知ですよね。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO145.html 上記の抜粋 第五条 軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。
(罰則) 第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
(中略) 3 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第五条、第七条第一項(第十三条第四項において準用する場合を含む。
)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 (後略) に記載のとおり、軽自動車の車庫の届け出をしない、又は又は虚偽の届出をする十万円以下の罰金ではないですか?

最初に届け出は必要 自己責任でと 回答してございました 誤解があれば 精査し、調査し、第三者に~ お任せします 届け出を出さない、虚偽をしろとの記述は無いと思いますが・・・ わざわざ調べた答えはあなたの定規通り間違い無い事でしょうが、一つの法律としては有るが地域により温度差のある事柄です 転売や転居が絡むと指導すらできにくい事です 基本は警告、指導それでも改善が無ければやむ得なく検挙、そして罰金~という流れです 車関係ぽい答えでは無いと感じるならばそれはそれでいいと思います別に100%正解の答えを出しているつもりはありませんし断言している訳でもありません みなさんが知っている知識や聞いた事、試された事、失敗した事など書きつづれば何ら良い方法が導き見つかれば嬉しいのではないかと思うぐらいです 法律をいっぱい知っているあなたなら まずは最初にこの答えに答えてあげればよかったかもしれません ただ、この質問者さんからの文面などからすればおそらくあまりお金を払ってまで届けたくない意図が見えたので自己責任でという意味も踏まえて答えたら なぜかベストアンサー不思議でした 正しい事ばかり書いて評価をもらう事も良しとするならば アンチな裏技や情報を提供して喜ぶ人もいる訳です 実行するかどうかはその方の良識的な判断ですから 最後に質問 届け出を断った事でもなければ、しなくてもよいと教唆回答した訳でも無いなら 車関係と名乗る事がどの法律に抵触し、違反をしている事なのかを明確に答えてもらえればこれからは 車関係です とは名乗りませんので回答お願いします

車庫法に関する回答

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匿名さん

zxm34565さん 貴方は本当に車関係者? http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14114831474?fr=chie_my_notice_ans_good 上記の回答で 「 ただ届出をしないと何か罰則があるかと言えば具体的には今は何もありませんし検挙されていません 」は本当ですか? 「自動車の保管場所の確保等に関する法律」、所謂「車庫法」、はご存知ですよね。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO145.html 上記の抜粋 第五条 軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。
(罰則) 第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
(中略) 3 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第五条、第七条第一項(第十三条第四項において準用する場合を含む。
)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 (後略) に記載のとおり、軽自動車の車庫の届け出をしない、又は又は虚偽の届出をする十万円以下の罰金ではないですか?

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