3列目シートを取り外して貨物登録したのですが、外したシートの置き場所がないなどの理由で3列シート状態に戻しておいた場合、整備不良等の違反になるのでしょうか

3列目シートを取り外して貨物登録したのですが、外したシートの置き場所がないなどの理由で3列シート状態に戻しておいた場合、整備不良等の違反になるのでしょうか

匿名さん

3列目シートを取り外して貨物登録したのですが、外したシートの置き場所がないなどの理由で3列シート状態に戻しておいた場合、整備不良等の違反になるのでしょうか。
人を乗せての走行する必要はないので、「定員オーバー」で捕まる可能性はまずないのですが。

車検のときにだけ外してください、という考え自体が間違ってます。
車検の意味をまるでわかってません。
車検のときにダメなことは、常時ダメです。
ただし、他の方の回答にあるように、三列目シートという荷物を積んでいる、という解釈でいけると思います。
三列目シート車として型式認定されているノーマルの時点では、三列目シートの座面幅、シートベルトなど、保安基準が発生しますが、無しにして貨物で荷台とした場合、どんな状態でも良いと思います。

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3列目シートを取り外して貨物登録したのですが、外したシートの置き場所がないなどの理由で3列シート状態に戻しておいた場合、整備不良等の違反になるのでしょうか

匿名さん

3列目シートを取り外して貨物登録したのですが、外したシートの置き場所がないなどの理由で3列シート状態に戻しておいた場合、整備不良等の違反になるのでしょうか。
人を乗せての走行する必要はないので、「定員オーバー」で捕まる可能性はまずないのですが。

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