更新時の運転者区分は、①継続した5年の免許期間の有無、②基準日前5年間の違反状況、主にこの2つによって決まります。
まず、質問者さんの免許取得は平成23年2月ということですから、途中に失効期間がない限り、平成30年には、①の「継続した5年の免許期間」が間違いなく成立しますので、違反状況次第で優良運転者や一般運転者に区分される可能性があります。
②についてですが、更新の場合の基準日は更新期間内の誕生日の40日前の日となりますので、平成30年の更新期間の誕生日の40日前の日が何月何日になるのかをカレンダーで数えてください。
そして、その日の前日を起算日として過去5年間の違反状況がどうなっているかを確認する必要があります。
例えば、誕生日の40日前の日が2月10日の場合、平成25年2月10日から平成30年2月9日までの5年間が対象です。
○過去5年間に違反が何も入らなければ、優良運転者の区分で有効期間5年のゴールド帯の免許証 ○軽微な違反(1~3点)が1回だけなら、一般運転者の区分で有効期間5年のブルー帯の免許証 ○それ以外は、違反運転者の区分で有効期間3年のブルー帯の免許証 過去5年間がちょうど普通免許を取得した前後に遡るため、普通免許を取得する直前に違反があったりすると、過去5年間に入ってしまう可能性がありますが、違反の時期等が曖昧ですから、ご自身で確認していただくしかないと思います。
誕生日の40日前の日を確認して、その前日から5年間を遡り、初日を確定させて、普通免許の取得日(運転免許証左下に記載)との関係をはっきりさせてください。
初日より普通免許の取得日が古いなら、普通免許の取得以降に違反はないということですから、このまま平成30年の更新直前まで無事故無違反を継続すれば、ゴールド免許になります。