匿名さん
自動車運転免許が取り消しになりました。
再取得に向けて計画を立てているのですが、一つわからないことがあります。
私が住んでいる地域では、仮免許取得→取消処分者講習という順番でなければいけません。
そこで、 ①仮免許の有効期限…6カ月 ②取消処分者講習修了証明書の有効期限…1年 となっていますが、この場合、たとえ②の有効期限内であっても①の有効期限を過ぎていれば、本免許取得の試験は受けられないということでしょうか。
どなたかご存知の方がいらしたら教えてください。