中型免許と大型免許はバイクに関係ないんだけど、、、 大型二輪は普通二輪とは別の免許であり、上位免許になるので別にカウントされます。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html 第百条の2 にこうあります。
>ただし、次に掲げる者については、この限りでない。
>一 当該免許を受けた日前六月以内に当該免許に係る免許自動車等を運転することができる他の種類の免許(仮免許を除く。
第三号において「上位免許」という。
)を受けていたことがある者 (略) >三 当該免許を受けた日以後に上位免許を受けた者 一 の()内に上位免許の定義があり、大型二輪は普通二輪の上位免許に当たります。
三で明確に否定されてますので、普通二輪の方は関係ありません。
ただし、下位の違反が法律で明確に否定されているかというと、、、 >第八十五条第二項の規定により当該免許について同条第一項の表の区分に従い運転することができる自動車等(以下「免許自動車等」という。
)の運転に関し 何言ってるのかわかりません。
前半を無視すると、大型二輪は中型以下のバイクについては御咎めなしと読めますけど。
ところが、これはコッソリ改正(改悪?)されます。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/18920150617040.htm >当該免許に係る免許自動車等の運転に関し と改められます。
(H29施行) 恐らく準中型はいきなり取れるので、準中とって普通車で違反した場合をカバーするためと思われます。
まぁ、普通に電話したら普通の警官が出るだろうから、適当に推測で答えてるだけだと思いますよ。
警官ってほんと、道交法知らないですからね。
素人よりタチ悪いと思っていいです。
免許制度に関わってる部署の専門家に聞いたほうがいいです。
後はただの作業員なんで。