特定外来魚でなく、在来種を野池などに放流することは 法律上の問題になるでしょうか? (他のDNAの流入によるハイブリッド

特定外来魚でなく、在来種を野池などに放流することは 法律上の問題になるでしょうか? (他のDNAの流入によるハイブリッド

特定外来魚でなく、在来種を野池などに放流することは 法律上の問題になるでしょうか? (他のDNAの流入によるハイブリッド化や、病原菌の流入の問題以外で) 近所の野池で昨年、浚渫とそれに伴うかい掘りが実施され 魚の個体数が激減してしまいました 例年なら見られた産卵期のハタキも全く見られませんでした 主に流れ出しの下流からの採取し、放流することを考えています

生態系的な観点で考えれば、在来種の同一河川内放流は全く問題ないと思います。 また放流を規制する法律もありません。 しかし大概の野池には管理者がおります。 私有地であればその土地の所有者が、それ以外であれば漁協や市町村の管理下にあると思ってよいでしょう。 浚渫やかい堀りが行なわれているという事は、河川管理上過去に何らかの問題が発生しているはずで、そういった観点から考えると、管理者の許可を得ない放流はやはり慎んだ方が良いと思いますよ。

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特定外来魚でなく、在来種を野池などに放流することは 法律上の問題になるでしょうか? (他のDNAの流入によるハイブリッド

特定外来魚でなく、在来種を野池などに放流することは 法律上の問題になるでしょうか? (他のDNAの流入によるハイブリッド化や、病原菌の流入の問題以外で) 近所の野池で昨年、浚渫とそれに伴うかい掘りが実施され 魚の個体数が激減してしまいました 例年なら見られた産卵期のハタキも全く見られませんでした 主に流れ出しの下流からの採取し、放流することを考えています

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