茨城県県警のホームページで、車の運転席、助手席のカーテンは違反になると、のっていたんですが、きちんと畳んだ状態でも違反に

茨城県県警のホームページで、車の運転席、助手席のカーテンは違反になると、のっていたんですが、きちんと畳んだ状態でも違反に

茨城県県警のホームページで、車の運転席、助手席のカーテンは違反になると、のっていたんですが、きちんと畳んだ状態でも違反になるんでしょうか?

道路交通法ではわかりませんが 運転席、助手席にカーテンをつけると車検には合格しません。 むろん畳んである状態でもです。 運転席と助手席窓には基本何も遮る物をつけては ならないです。 ステッカーもダメなくらいです。(場所大きさにもよります) 車検に合格しませんので違法改造や整備不良で 捕まるのではないでしょうか? もしかしたら運輸局、県警により違うかも知れませんので 参考までに。

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茨城県県警のホームページで、車の運転席、助手席のカーテンは違反になると、のっていたんですが、きちんと畳んだ状態でも違反に

茨城県県警のホームページで、車の運転席、助手席のカーテンは違反になると、のっていたんですが、きちんと畳んだ状態でも違反になるんでしょうか?

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