三菱自動車 燃費不正問題 で三菱自動車の社長、取締役、25年にわたる歴代の開発部長、は詐欺

三菱自動車 燃費不正問題 で三菱自動車の社長、取締役、25年にわたる歴代の開発部長、は詐欺

匿名さん

三菱自動車 燃費不正問題 で三菱自動車の社長、取締役、25年にわたる歴代の開発部長、は詐欺罪、特別背任罪でで逮捕されますか? 詐欺罪で逮捕される場合、被害者が車を買った客、税金をだまし取られた国、日産自動車がいるので、 罪は3倍ですか? 特別背任罪でで逮捕される場合、上記の人たちが三菱自動車にはらう損害賠償は、どのくらいになりますか?例えば1000億の実損害を三菱自動車が受けていた場合、過去の例から見て、どのくらいになりますか? 補足 逮捕されるにしても、逮捕されないにしても、その法的根拠を教えてください。
特別背任罪 会社法上の犯罪で、刑法第247条の背任罪に対する特別罪。
株式会社の発起人、取締役、監査役または執行役等が、自己もしくは第三者の利益を図り、または株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科される(会社法960条)。
また、代表社債権者または決議執行者が、同様の行為によって社債権者に財産的な損害を加えたときは、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処し、またはこれを併科される(同法961条)。
さらに、これらの罪の未遂罪も処罰される(同法962条)。
これらの罪において任務違背とは、法令、定款、内規等に違反する場合はもとより、実質的にみてその任務に背く場合をいう。
ただし、任務違背行為があっても、株式会社や社債権者の利益を図るためなされた場合には、本罪の目的を欠くから本罪は成立しない。
[ 詐欺罪とは <詐欺について> 詐欺罪とは、相手が財物を交付したくなる意思を起こさせる詐欺行為を行い、錯誤に陥らせ、財物を交付する行為のことです。
刑法246条 1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
以上の法律により、逮捕確定だと、思うのですが。

いままでそんな目にあった会社はないので、今回もそう言うことはないとは思います。
が、三菱は過去に国交省の恨みをかって酷いことされてますので、今回も虐められるかも知れませんね。

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三菱自動車 燃費不正問題 で三菱自動車の社長、取締役、25年にわたる歴代の開発部長、は詐欺

匿名さん

三菱自動車 燃費不正問題 で三菱自動車の社長、取締役、25年にわたる歴代の開発部長、は詐欺罪、特別背任罪でで逮捕されますか? 詐欺罪で逮捕される場合、被害者が車を買った客、税金をだまし取られた国、日産自動車がいるので、 罪は3倍ですか? 特別背任罪でで逮捕される場合、上記の人たちが三菱自動車にはらう損害賠償は、どのくらいになりますか?例えば1000億の実損害を三菱自動車が受けていた場合、過去の例から見て、どのくらいになりますか? 補足 逮捕されるにしても、逮捕されないにしても、その法的根拠を教えてください。
特別背任罪 会社法上の犯罪で、刑法第247条の背任罪に対する特別罪。
株式会社の発起人、取締役、監査役または執行役等が、自己もしくは第三者の利益を図り、または株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科される(会社法960条)。
また、代表社債権者または決議執行者が、同様の行為によって社債権者に財産的な損害を加えたときは、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処し、またはこれを併科される(同法961条)。
さらに、これらの罪の未遂罪も処罰される(同法962条)。
これらの罪において任務違背とは、法令、定款、内規等に違反する場合はもとより、実質的にみてその任務に背く場合をいう。
ただし、任務違背行為があっても、株式会社や社債権者の利益を図るためなされた場合には、本罪の目的を欠くから本罪は成立しない。
[ 詐欺罪とは <詐欺について> 詐欺罪とは、相手が財物を交付したくなる意思を起こさせる詐欺行為を行い、錯誤に陥らせ、財物を交付する行為のことです。
刑法246条 1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
以上の法律により、逮捕確定だと、思うのですが。

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