まえ、飲酒運転の車に乗りました。 飲酒運転で事故を起こしてしまいました。 運転していた人は未成年で初心者マークがまだつ

まえ、飲酒運転の車に乗りました。 飲酒運転で事故を起こしてしまいました。  運転していた人は未成年で初心者マークがまだつ

まえ、飲酒運転の車に乗りました。 飲酒運転で事故を起こしてしまいました。 運転していた人は未成年で初心者マークがまだついていました。 私は未成年で、もう免許とれる歳で来月あたりから免許とりに行く予定でした。 このような場合免許はもうとれませんか?罰金はありますか?

解りやすく、簡素に回答致しますが、質問者さんが運転者の飲酒を知っていて乗車したなら「飲酒運転ほうじょ」で2年間免許取得が出来なくなります。この事に関しては成年、未成年は関係ありません。また、刑事処分があり、未成年なら罰金刑は課されず、初犯の場合はおそらく保護観察になるかと思われます。(未成年でも一定の収入があれば、罰金を課せられる事もあります。) 成年なら刑事処分は、運転者と同等の処分です。 ・運転者が酒酔い運転(泥酔状態)の場合3年以下の懲役、または50万円以下の罰金。 ・酒気帯び運転の場合、2年以下の懲役、または30万円以下の罰金。 です。 もし、運転者が飲酒してるのを知らずに乗車してしまった場合は飲酒運転ほうじょには問われず、免許取得をする事が出来ます。

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まえ、飲酒運転の車に乗りました。 飲酒運転で事故を起こしてしまいました。 運転していた人は未成年で初心者マークがまだついていました。 私は未成年で、もう免許とれる歳で来月あたりから免許とりに行く予定でした。 このような場合免許はもうとれませんか?罰金はありますか?

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