匿名さん
教えて下さい。
個人売買で売却になった車両が、すぐに第三者に売却になりました。
今年度の4月に個人売買で売却した車両を購入した方が、5月にまた他の方に売却しました。
4月の売却後に、車検を取る、とのことで昨年度の自動車税納税証明書が必要なので送りました。
しかし車検取得後、5月にすぐにその方が第三者に売却しました。
質問 この場合、今年度の納税は4月時点での所有者である私に納税の義務があり納税はしています が、納税後に届く、税納税証明書はどなたがか必要になるのですか?