自分の普通乗用車を娘に譲ったときに自動車取得税は発生しますか?新車で購入してから2年3か月で、当時なんだかんだで300万

自分の普通乗用車を娘に譲ったときに自動車取得税は発生しますか?新車で購入してから2年3か月で、当時なんだかんだで300万

自分の普通乗用車を娘に譲ったときに自動車取得税は発生しますか?新車で購入してから2年3か月で、当時なんだかんだで300万円くらいでした。

はい、取得税は発生します。 取得税は新車でも中古車でも残価率で計算した額が50万円以上あれば発生します。 残価率は国が定めた率です(取得税残価率で検索) 貴方の場合 >なんだかんだで300万円でした。 この額は登録料なども含んでいるんでしょうか?残価率の計算は車本体の額で計算します。概ね車は270万円ぐらいではないでしょうか? 仮に270万として(計算では9割にします) 2.5年の残価率は0.382です、 270×0.9×0.382=92.8万円(この額が取得税の基準評価額です) 取得税は92.8×3%=27800円となります。(取得税率は3%) 車の正確な価格が分からないので概ねこんなもんです。 4年から4.5年で基準評価額が50万を下回れば取得税は無料になります。

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