匿名さん
5月に入って、大阪市から私の名義になっている原付バイクに対しての納税通知書が送られてきました。
複数台所有しているのですが、課税の対象となる4月1日現在の所有車に対する課税と言うのは一般的ですが、4月5 日に譲渡で登録した原付バイクに対しても課税されました。
おかしいな?と思い京橋の市税事務所に問い合わせた所、登録したのは4月5日ですが譲渡を受けたのはいつですか?と聞いたはずで、その日が4月1日より前だったので課税の対象になります!と迷いなく言われました。
その理屈はおかしいと思うのですが、法律での解釈ではどうなっているのかが分かりませんのでご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけませんか?今の時点では不服の申し立てを考えています。
税金を払うのが嫌とかでは無く、大阪市の考え方自体がおかしいと思うのですが!よろしくお願いします。