匿名さん
駐車禁止と警察署長の許可の問題について ヤマハのサイトの原付免許の問題で 「駐車禁止場所であっても警察署長の許可があれば駐車できる」 という問題で解答は○。
解説に「引っ越しや冠 婚葬祭、公益事業に使用する車などで駐車することがやむを得ないと警察署長が認めた場合は駐車を許可されます」とありました。
私は「高齢運転者等標章自動車駐車可」などの標章者専用の標識がないところでは駐車してはいけないと思っていたので、「標章者専用の標識があるところ」という文が入っていないので、✕だと思いました。
① この問題と解説を読むと「駐車禁止」の標識だけがある場所(駐車可などの指示標識がない)や、曲がり角・交差点などの駐車禁止場所でも、警察署長の許可がある車(高齢者等以外)は駐車が許可されるということで良いのでしょうか? ② また「高齢運転者等標章自動車駐車可」の標識の「等」には高齢者や身体障害者、聴覚障害者、妊娠中の方が含まれるそうですが上記の冠婚葬祭、引っ越しなどの車は含まれるないのでこちらの標識がある場所には駐車してはいけないということですか? 高齢者等と引っ越しや冠婚葬祭等がごちゃごちゃになってよく分からなくなってきたのですが… 「高齢者等」と「引っ越しや冠婚葬祭等」は別と考えればいいということでしょうか? 高齢者等の標章のある車は駐車禁止の場所(駐車可のなどの標章者専用指示標識がない)には駐車してはいけないということでしょうか?