高速道路のオービスで44km速度超過し、 交通警察隊に出頭しました

高速道路のオービスで44km速度超過し、 交通警察隊に出頭しました

匿名さん

高速道路のオービスで44km速度超過し、 交通警察隊に出頭しました。
そこで事実を認め、行政処分免停30日と 刑事処分の罰金6万円以上は覚悟してました。
後日、行政処分を受けたのですが、罰金の案内がまだ来ませ ん。
罰金を払うことによって略式起訴になると認識しております。
もしかして、不起訴になったのでしょうか? ちなみに、交通機動隊に出頭してから、 行政処分は約30日後に案内がきました。
よろしくお願いいたします。

質問のような場合、ペナルティとして刑事処分と行政処分を受けます。
★行政処分は、運転免許について公安委員会が科す処分で免許停止、免許取り消しなどの処分になります。
あなたの場合、既に免停30日の処分を受けています。
★刑事処分は、法律(道交法)に違反した…ということで科される処分です。
…罰金を払うことで略式起訴になる……… のではなく、 あなたが違反事実を認めて事実関係で争わない意思を示すと、検察官が【略式裁判】を請求し(略式起訴)、その結果として罰金刑になるであろう…ということです。
どういうわけなのかわかりませんが、検察庁から呼び出しがかかるのに3ヶ月以上かかることも珍しくないのが現状です。
いずれ、お呼びがかかると思います。

高速道路交通警察隊に関する回答

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高速道路のオービスで44km速度超過し、 交通警察隊に出頭しました

匿名さん

高速道路のオービスで44km速度超過し、 交通警察隊に出頭しました。
そこで事実を認め、行政処分免停30日と 刑事処分の罰金6万円以上は覚悟してました。
後日、行政処分を受けたのですが、罰金の案内がまだ来ませ ん。
罰金を払うことによって略式起訴になると認識しております。
もしかして、不起訴になったのでしょうか? ちなみに、交通機動隊に出頭してから、 行政処分は約30日後に案内がきました。
よろしくお願いいたします。

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