騒音および排ガス規制の適応について

騒音および排ガス規制の適応について

匿名さん

騒音および排ガス規制の適応について。
ホンダ・ゴリラ(モンキー)のボアアップ後 1999年製造のホンダゴリラ(Z50JY・AB27-1000~)を所有しており、 エンジンをCD90(CD90S・HA03-150~)よりエンジンスワップを行い、且つ124ccへボアアップしております。
ナンバーの登録は廃車状態でのエンジンスワップだった為、登録自治体の事前問い合わせの元、指導のとおり販売証明書発行の段階で124ccの記載をしてもらい第二種(甲)で登録を行いました。
今回の質問は下記のとおり、形式がA-Z50JからBA-AB27に変わった直後の車両で、高排気量で他車種からのエンジンスワップとボアアップを行っている状態で、近接排気騒音の規制値が何処に該当するのかと言う事です。
Q1 私の現在の車両は平成10年近接排気騒音規制のどちらに該当しますか? ・第一種国産新型車 (平成10年10月1日以降に新たに型式認定を受けた国産新型車) ・第一種国産継続車 (平成11年9月1日以降以前に型式認定を受けており、期日以降も継続生産されている同一型式の国産継続生産車) ・第二種原付 平成10年規制(95db) Q2 私の現在の車両は平成10・11年二輪車排出ガス規制のどちらに該当しますか? ・第一種国産新型車 (平成10年10月1日以降に新たに型式認定を受けた国産新型車) ・第一種国産継続車 (平成11年9月1日以降以前に型式認定を受けており、期日以降も継続生産されている同一型式の国産継続生産車) ・第二種国産新型車 (平成11年10月1日以降に新たに型式認定を受けた国産新型車) ・第二種国産継続車 (平成12年9月1日以降以前に型式認定を受けており、期日以降も継続生産されている同一型式の国産継続生産車) 現在、マフラーのサイレンサーをワンオフで作成依頼をしようとしているのですが、法令に合わせた規制値で作りたいと考えておりますので、ご存知の方がいらっしゃいましたらお知恵を拝借したく質問させていただきました。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。

前置きとして書きますが、道路運送車両法第75条に規定される型式認定はメーカー出荷に対して行うものですので、型式認定を受けていない二輪の場合は保安基準を満たしていることを陸運局などで審査(車検)してもらう必要があります。
しかし道路運送車両法第58条では、政令で定める検査対象外自動車と小型特殊自動車以外については車検が必要無い(検査を行う対象の公的な機関が無い)為、保安基準を満たしていれば登録は自由となります。
では、メーカー型式認定後の排気量変更などの車両区分変更についてはどうかというと、前述のとおり検査機関が無い為に保安基準を満たしていれば登録は自由となりますが、規制適用年については125cc以下の二輪車は初年度登録の記載が書類に無い為、輸入中古車のような改変後初年度登録での規制が行えません。
よって現行の規制を遡及して適用させることが出来ない為、フレームから読み取れる型式認定が行われた年月の車両区分に適応させます。
以上のことから、Q1については2000年生産で平成13年度規制以前であり124cc登録であれば「第二種原付 平成10年規制(95db)」になります。
Q2については該当には当たりませんが2000年生産の車両で既にブローバイ還元の装備が備わっているのであれば平成10・11年二輪車排出ガス規制に適応するといえます。

騒音証明書に関する回答

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ホンダ・ゴリラ(モンキー)のボアアップ後 1999年製造のホンダゴリラ(Z50JY・AB27-1000~)を所有しており、 エンジンをCD90(CD90S・HA03-150~)よりエンジンスワップを行い、且つ124ccへボアアップしております。
ナンバーの登録は廃車状態でのエンジンスワップだった為、登録自治体の事前問い合わせの元、指導のとおり販売証明書発行の段階で124ccの記載をしてもらい第二種(甲)で登録を行いました。
今回の質問は下記のとおり、形式がA-Z50JからBA-AB27に変わった直後の車両で、高排気量で他車種からのエンジンスワップとボアアップを行っている状態で、近接排気騒音の規制値が何処に該当するのかと言う事です。
Q1 私の現在の車両は平成10年近接排気騒音規制のどちらに該当しますか? ・第一種国産新型車 (平成10年10月1日以降に新たに型式認定を受けた国産新型車) ・第一種国産継続車 (平成11年9月1日以降以前に型式認定を受けており、期日以降も継続生産されている同一型式の国産継続生産車) ・第二種原付 平成10年規制(95db) Q2 私の現在の車両は平成10・11年二輪車排出ガス規制のどちらに該当しますか? ・第一種国産新型車 (平成10年10月1日以降に新たに型式認定を受けた国産新型車) ・第一種国産継続車 (平成11年9月1日以降以前に型式認定を受けており、期日以降も継続生産されている同一型式の国産継続生産車) ・第二種国産新型車 (平成11年10月1日以降に新たに型式認定を受けた国産新型車) ・第二種国産継続車 (平成12年9月1日以降以前に型式認定を受けており、期日以降も継続生産されている同一型式の国産継続生産車) 現在、マフラーのサイレンサーをワンオフで作成依頼をしようとしているのですが、法令に合わせた規制値で作りたいと考えておりますので、ご存知の方がいらっしゃいましたらお知恵を拝借したく質問させていただきました。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。

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