カチ上げナンバーの罰則は罰金だけですか?

カチ上げナンバーの罰則は罰金だけですか?

匿名さん

カチ上げナンバーの罰則は罰金だけですか?

なんだか、いい加減な回答ばかりだな・・・、やれやれ。
(笑) その車両は四輪ですか?それとも二輪ですか?また二輪であれば、何ccでしょうか?というのは、四輪と二輪、また二輪でも排気量の違いで処罰の扱いが大きく変わってくるからです。
二輪の場合、50cc以下は反則金5千円、50cc超~125cc以下は反則金6千円となります。
また行政処分として、違反点数2点が付加されます。
しかし125cc超の二輪については、道路運送車両法違反により刑事罰の対象となります。
罰則としては、50万円以下の罰金に処せられます。
以下、関係する根拠法律(道路運送車両法)となります。
○道路運送車両法(昭和26年法律第185号)(抄) (車両番号標の表示の義務等) 第七十三条 検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は、国土交通省令で定める位置に第六十条第一項後段の規定により指定を受けた車両番号を記載した車両番号標を表示し、かつ、その車両番号を見やすいように表示しなければ、これを運行の用に供してはならない。
(対象:4輪・3輪の軽自動車及び排気量251cc以上の2輪車) (検査対象外軽自動車の使用の届出等) 第九十七条の三(略) 2 第七十三条第一項の規定は、検査対象外軽自動車について準用する。
(対象:排気量126cc以上250cc以下の二輪車及び被牽引軽自動車等) ○道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)(抄) (検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車の車両番号標の表示位置) 第四十三条の七、法第七十三条第一項の国土交通省令で定める位置は、次のとおりとする。
一.三輪の検査対象軽自動車若しくは被けん引自動車である検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車にあっては、その後面の見やすい位置。
二.前号に掲げる検査対象軽自動車以外の検査対象軽自動車にあっては、その前面及び後面の見やすい位置2。
又、これらの表示義務違反に対しては、罰則(罰金)が適用される。
○道路運送車両法(昭和26年法律第185号)(抄) 第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一.第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。
)、第十一条第三項若しくは第五項、第十九条、第二十条第四項、第五十四条の二第四項、第六十三条第六項、第七十三条第一項(第九十七条の三第二項において準用する場合を含む。
)又は第九十八条第三項の規定に違反した者。
処罰が反則金であれ、罰金であれ、べつなく法律はきちんと守りましょうね~♪(^^)/

罰金に関する回答

【動画】車・バイクニュース

【動画だから100倍楽しめる】YouTube車・バイク動画(すべて見る)

見て楽しむニュース

【動画だから100倍楽しめる】見て楽しむ車・バイクニュース(すべて見る)

【速報】車・バイクニュース

完全無料で話題の車・バイクニュースがすぐに読める(すべて見る)

【話題】今話題の動画

SNSで1000いいね!以上の話題の動画(すべて見る)

この質問に答えてみる

カチ上げナンバーの罰則は罰金だけですか?

匿名さん

カチ上げナンバーの罰則は罰金だけですか?

※未入力の場合「乗り物好き」として匿名で回答できます。







※未入力可能

全角10文字以上4000文字以内