時間の経った窃盗の被害届について 現在住んでいる賃貸での出来事です。
3~4年前に住んでいる賃貸の駐輪場にとめてあった自転車を、私の許可無く捨てられました。
犯人は知人(大家)だったので、被害届や訴えは起こさず、「新しい自転車を買ったら弁済するから」と言われ不問にしていました。
新しい自転車を買ったのは去年で、時間があいてしまったことや、捨てられた自転車よりも高価な物を購入したため弁済の件についてはこちらからは言い出しませんでした。
しかしいつまで経っても大家から弁済の話は出ず、それでも仕方ないかと過ごしていましたが、最近になって大家と少し揉めることがあり、その際自転車の件を言うと、トボけたり、あまり反省していないような態度だったので非常に不信感が募りました。
調べてみると他人の所有物を勝手に捨てるのは窃盗で、時効は盗んだ日から7年だそうです。
ただ、いつ捨てられたのか(使おうとしたら自転車がなかった)が曖昧で、防犯登録も、これより以前に当時通っていた大学の構内で盗まれた際に防犯登録のシールを削られており、番号も覚えていません(部屋を漁れば登録時の証明がでてくるとは思います)。
ただ犯人は確実に大家であり、(当時は)本人も認めていました。
捨てる際に住民には確認していませんでしたが、地域の警察には連絡しており、もしかしたらその際のデータが残っているかもしれません。
この場合、犯人は確実にわかっているが時間が経った被害届は受理されるのでしょうか? 服役とまではいかなくとも、ちゃんとした罰の記録として残したいです。
甘い対応をした自分が馬鹿みたいでした。
これだけ曖昧だと受け付けてもらえないでしょうか? どうかご教授願います。
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