一方通行(軽車両を除く)の道路にある交差点が赤信号の場合、逆走してきた軽車両のための停止線がなかったら法的にはどこで止まればよいでしょうか

一方通行(軽車両を除く)の道路にある交差点が赤信号の場合、逆走してきた軽車両のための停止線がなかったら法的にはどこで止まればよいでしょうか

匿名さん

一方通行(軽車両を除く)の道路にある交差点が赤信号の場合、逆走してきた軽車両のための停止線がなかったら法的にはどこで止まればよいでしょうか。

法律的にはこうなってます。
1、停止線のある交差点(手信号、信号機での交通整理がある場合) 停止線の直前 2、停止線の標識がある交差点 「停止線」標識の直前 3、停止線がない交差点で、横断歩道・自転車横断帯がない場合(信号の存在不問) 交差点の直前 4、停止線がない交差点で、横断歩道・自転車横断帯がある場合(信号の存在不問) 横断歩道・自転車横断帯の直前 5、交差点以外で横断歩道、踏切などがある場合(信号の存在不問) 横断歩道・自転車横断帯などの直前 6、交差点以外で、信号しかない場合(横断歩道・自転車横断帯などがない) 信号機の直前(信号が見える位置) 7、交差点以外で、警察官が停止を求めた場合(横断歩道・自転車横断帯などがない) 警察官の1メートル手前

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一方通行(軽車両を除く)の道路にある交差点が赤信号の場合、逆走してきた軽車両のための停止線がなかったら法的にはどこで止まればよいでしょうか

匿名さん

一方通行(軽車両を除く)の道路にある交差点が赤信号の場合、逆走してきた軽車両のための停止線がなかったら法的にはどこで止まればよいでしょうか。

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