明日先輩から譲っていただいた原付バイクを、市役所に登録行くのですが、持ち物がこうなっています。 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

明日先輩から譲っていただいた原付バイクを、市役所に登録行くのですが、持ち物がこうなっています。 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

明日先輩から譲っていただいた原付バイクを、市役所に登録行くのですが、持ち物がこうなっています。 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 『譲り受けたとき』 ・廃車手続き済であれば廃車申告受付書(廃車証明書)、廃車手続きが済んでいなければ前所有者のナンバープレートと標識交付証明書 ・ 譲渡証明書(前所有者の押印のあるもの) ・ 登録するかたの印鑑(法人の場合は代表者印)、本人確認ができるもの(運転免許証等) ___________ この場合、先輩の原付で市役所へ向かって、駐車場でナンバーを外して、登録完了後自分のをつけて帰る。 といったスタンスは違法になりますか? 無知なものですみません。よろしくお願いします。

自賠責が切れてないのであれば乗っていくことは可能です。 自治体によるかも知れませんが、譲ってもらう人が知り合いで今のナンバーを変える必要もないのであれば、ナンバーを外さなくとも登録変更は可能です。 変更後もそのままのナンバーで乗ることができます。 自賠責は、厳密には名義変更しなければいけないのですが、個人にではなくバイクに掛ける保険ですから、特に名義変更をしなくとも問題はありません。 事故を起こした時に、自賠責の名義の人にハンコを貰いに行かなくてはいけない程度だと思います。 任意保険はキチンと入りましょうね。

標識に関する回答

【動画】車・バイクニュース

【動画だから100倍楽しめる】YouTube車・バイク動画(すべて見る)

見て楽しむニュース

【動画だから100倍楽しめる】見て楽しむ車・バイクニュース(すべて見る)

【速報】車・バイクニュース

完全無料で話題の車・バイクニュースがすぐに読める(すべて見る)

【話題】今話題の動画

SNSで1000いいね!以上の話題の動画(すべて見る)

この質問に答えてみる

明日先輩から譲っていただいた原付バイクを、市役所に登録行くのですが、持ち物がこうなっています。 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

明日先輩から譲っていただいた原付バイクを、市役所に登録行くのですが、持ち物がこうなっています。 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 『譲り受けたとき』 ・廃車手続き済であれば廃車申告受付書(廃車証明書)、廃車手続きが済んでいなければ前所有者のナンバープレートと標識交付証明書 ・ 譲渡証明書(前所有者の押印のあるもの) ・ 登録するかたの印鑑(法人の場合は代表者印)、本人確認ができるもの(運転免許証等) ___________ この場合、先輩の原付で市役所へ向かって、駐車場でナンバーを外して、登録完了後自分のをつけて帰る。 といったスタンスは違法になりますか? 無知なものですみません。よろしくお願いします。

※未入力の場合「乗り物好き」として匿名で回答できます。

※未入力可能

全角10文字以上4000文字以内