友達の話なんですが、去年ひき逃げ傷害事故を起こして懲役2年(交通刑務所に服役)欠格期

友達の話なんですが、去年ひき逃げ傷害事故を起こして懲役2年(交通刑務所に服役)欠格期

匿名さん

友達の話なんですが、去年ひき逃げ傷害事故を起こして懲役2年(交通刑務所に服役)欠格期間5年なのですが、交通刑務所に服役中も欠格期間に入りますか? 言い換えれば、交通刑務所から出所してから欠格期間が始まるのでしょうか?

欠格期間5年というのは、取消処分を受けて免許がなくなった時点から5年が経過するまでは、運転免許試験の受験資格がなく、免許を取得することができないという意味で、服役期間中であっても欠格期間は経過します。
○収監される前に、取消処分を受けて免許がなくなっていれば、服役期間中も欠格期間は経過し、処分を受けた日から5年が経過すれば、免許を取得することができます。
○処分を受ける前に収監され、服役中に刑事施設内で取消処分が執行された場合は、その日から5年間が欠格期間となります。
○処分を受ける前に収監され、服役期間中のある時点で免許が失効した場合は、失効日から5年間は免許を取得することができません。
(正確には欠格期間ではなく拒否の対象) ○無免許運転だった場合には、ひき逃げ事故を起こした時点で既に免許がありませんから、その日から5年間は免許を取得することができません。
(上記同様に5年が拒否の対象)

交通事故に関する回答

【動画】車・バイクニュース

【動画だから100倍楽しめる】YouTube車・バイク動画(すべて見る)

見て楽しむニュース

【動画だから100倍楽しめる】見て楽しむ車・バイクニュース(すべて見る)

【速報】車・バイクニュース

完全無料で話題の車・バイクニュースがすぐに読める(すべて見る)

【話題】今話題の動画

SNSで1000いいね!以上の話題の動画(すべて見る)

この質問に答えてみる

友達の話なんですが、去年ひき逃げ傷害事故を起こして懲役2年(交通刑務所に服役)欠格期

匿名さん

友達の話なんですが、去年ひき逃げ傷害事故を起こして懲役2年(交通刑務所に服役)欠格期間5年なのですが、交通刑務所に服役中も欠格期間に入りますか? 言い換えれば、交通刑務所から出所してから欠格期間が始まるのでしょうか?

※未入力の場合「乗り物好き」として匿名で回答できます。







※未入力可能

全角10文字以上4000文字以内