匿名さん
高圧ガス保安法について 以下の件について回答宜しくお願いします。
建築現場で鉄骨・鉄筋の溶断・圧接を行なうために酸素・アセチレンの容器をトラックまたはハイエース等の乗用車に積載し、運搬する機会が多くあります。
その場合『高圧ガスの表示を車両の前後に掲示する必要がある』とは知っているのですが、各1本でも積載した場合は掲示する必要があるのですか? また通称『イエローカード』?というものは、どのようなものですか? 以上、よろしくお願い致します。
匿名さん
高圧ガス保安法について 以下の件について回答宜しくお願いします。
建築現場で鉄骨・鉄筋の溶断・圧接を行なうために酸素・アセチレンの容器をトラックまたはハイエース等の乗用車に積載し、運搬する機会が多くあります。
その場合『高圧ガスの表示を車両の前後に掲示する必要がある』とは知っているのですが、各1本でも積載した場合は掲示する必要があるのですか? また通称『イエローカード』?というものは、どのようなものですか? 以上、よろしくお願い致します。
お疲れ様です。
ミスター高圧ガスと申します。
Q1:建築現場で鉄骨・鉄筋の溶断・圧接を行なうために酸素・アセチレンの容器をトラックまたはハイエース等の乗用車に積載 し、運搬する機会が多くあります。
その場合『高圧ガスの表示を車両の前後に掲示する必要がある』とは知っているのですが、各1本でも積載した場合は掲示する必要があるのですか? A1:高圧ガスを積載したローリのように容器が車両に固定されている場合については、高圧ガスを移動する場合の基準については、高圧ガス保安法の省令である一般高圧ガス保安規則(以下「一般則」といいます)第49条第1項各号が適用されますが、今回のようにトラックの荷台に高圧ガス容器を積載して移動する場合には、一般則第50条各号が適用されます。
このうちご相談の高圧ガスの「警戒標」については、一般則第50条第1号に以下のように規定されています。
********** (その他の場合における移動に係る技術上の基準等) 第50条 前条に規定する場合以外の場合における法第23条第1項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。
一 充てん容器等を車両に積載して移動するとき(容器の内容積が20リットル以下である充てん容器等(毒性ガスに係るものを除く。
)のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が40リットル以下である場合を除く。
)は、当該車両の見やすい箇所に警戒標を掲げること。
ただし、次に掲げるもののみを積載した車両にあつては、この限りでない。
イ 消防自動車、救急自動車、レスキュー車、警備車その他の緊急事態が発生した場合に使用する車両において、緊急時に使用するための充てん容器等 ロ 冷凍車、活魚運搬車等において移動中に消費を行うための充てん容器等 ハ タイヤの加圧のために当該車両の装備品として積載する充てん容器等(フルオロカーボン、炭酸ガスその他の不活性ガスを充てんしたものに限る。
) ニ 当該車両の装備品として積載する消火器 ********** 高圧ガスを積載しているにもかかわらず、警戒標を掲げなくて良い場合は、上記の「イ~ニ」にまずは限定されています。
「イ」はいわゆる緊急車両に積載した場合、「ロ」は活魚運搬車などの魚が死なないように酸素を消費しながら走る場合等、「ハ」はパンク修理用の携帯用ボンベ、「ニ」は車載した消火器を積載して移動する場合は、わざわざ「高圧ガス」という警戒標を掲示しなくとも良いですよという4つの場合です。
こちらはいいかと・・・。
このほかに「容器の内容積が20リットル以下である充てん容器等(中略)のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が40リットル以下である場合を除く。
」とあるので、こちらの場合も除外されます。
今回のケースであれば、こちらの可能性がないこともないですが、かなり少量の容器に限定されます。
例1) アセチレンガスの容器の内容積が10リットル(1本)、酸素ガスの容器の内容積が18リットル(1本)であれば、いずれの容器の内容積も20リットル以下であり、かつ、内容積の合計が28リットルのため40リットル以下の場合に該当するので、この場合は「高圧ガス」の警戒標の掲示は不要ということです。
なお、これらの場合でも、省令に規定されているように「毒性ガス」の容器は、内容積にかかわらず警戒標の掲示が必要ですので付け加えておきます。
(今回のアセチレンガスや酸素ガスは毒性ガスではありませんが) 例2) 容器の内容積が10リットル(1本)、同様に内容積18リットル(2本)の場合は、個々の内容積は20リットル以下でOKですが、合計が10+18×2=46リットルとなり40リットルを超えてしまうので、この場合であれば警戒標の掲示が必要となります。
なお、容器の内容積ですが、容器の肩部に「V ●●」と書かれていますので、この「●●」で内容積を判断すればいいかと思います。
単位は「リットル」です。
Q2:通称『イエローカード』?というものは、どのようなものですか? A2:一般則第49条第1項第21号には、「可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の高圧ガスを移動するときは、当該高圧ガスの名称、性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させること。
」とあり、下記URLの基本通達の37ページ「21号について」において「『注意事項を記載した書面』とは、(一社)日本化学工業協会が推進している「物流安全管理指針に係る緊急連絡カード(イエロー・カード)」の様式によるものとし、特記事項の欄には作成要領の内容に加えて「温度と圧力の関係、比重、色、におい等」を記載し、第17号に掲げる高圧ガスの移動にあっては、別添として第19号ロに基づき「応援を受ける可能性のある高圧ガス防災事業所等の連絡責任者の職名、電話番号及び所在地の一覧表」を添付すること。
」とされています。
http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/files/20141222_hipregas_kihonntsuutatsu.pdf それまでは、危険物、毒劇物、高圧ガスなど運搬するものごとに別々の様式で統一されていなかったのですが、平成10年頃に静岡県の東名高速で運搬中の物質の漏えいで、長時間高速道路が閉鎖された反省があり、消火活動等をする消防がすぐわかるように様式を統一しようということで、現在はこのイエローカードに統一されています。
仮に高圧ガス等を運搬中の運転手が死亡しても、このイエローカードを見れば対処方法が記載されているので、消火方法、漏えい閉止方法、避難の必要の有無などが一目瞭然ということを目指したのです。
なお、黄色の紙に印刷して使用するために俗に「イエローカード」というように言っています。
なるべく両面刷りしてケース等に入れてダッシュボードあたりに保管しておくことが望ましいでしょう。
【イエローカードの様式】 https://www.nikkakyo.org/news5-page 【イエローカードの記載例】 http://yoshizumi02.jp/industrial/hoansiryou/hpgasidou/yellowcard
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