法律的に大丈夫な車の改造ってどこまで?を分かりやすく説明【永久保存版】

2016-07-18 00:00

法律的に大丈夫な車の改造ってどこまで?を分かりやすく説明【永久保存版】

自分の車は不正改造なんてしていない! 売ってるパーツを付けていただけだし、心当たりなんてない! なんて人も多いハズですが、法律的に大丈夫かどうか知っておかなければいけません。

不正改造とは?

不正改造とは、「国土交通省」の管轄で管理されています。
具体的には、許しません!クルマの不正改造というページに記載されています。

不正改造は犯罪?

犯罪になります。違反すると6ヶ月以下の懲役または30万以下の懲罰が科せられます。

不正改造の事例

□灯火類の灯火の色等
 特にクリアテールにした場合に注意が必要です。
 それは、ライトの色。色には決まりがありますので、クリアにした場合は、
 ブレーキは、赤。方向指示は、橙色。その他は白。 青や緑などの色もダメです。
不正改造 テールランプ
□運転席、助手席の着色フィルムの貼り付け
いわゆるフルスモークの車にしてはダメです。
不正改造 フルスモーク
□タイヤおよびホイールの車体(フェンダー)外へのはみ出し
ツライチまでが OK はみ出しや鬼キャンはダメです。
ただし、見た目なので、出てる出てないの押し問答が良くあります
ツライチ
□マフラー
マフラーの消音機能に関する部分が、溶接、リベットなどで取り付けられている場合。
すなわち、インナーサイレンサーはダメ
インナーサイレンサー
マフラー自体が規定をクリアしている製品であること。

□基準外のウイングの取り付け
車体からはみ出ておらず、突起物として危険でなければ OK
基準外のウイング
というのが不正改造の決まりです。

そもそも 国内のスピード違反の最大速度以上の180kmまでスピード出せる車を世に出しておいて。。。
メーカーが側への規制はないのですね・・・
2016-07-18 00:00 881 気になる車・バイクニュースのニュースまとめ

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