車の運転席、助手席側のカーテンについて。 ネットで調べても今一納得できるものが ないので質問させてください。 後部座席のカーテンを装着し使用しても違反ではないのは分かりました。 最近の道路交通法改正によってサンバイザーやサンシェードを使用しての運転は違反となったようで、そこにカーテンも含まれているようですね。 そこで質問ですが、 運転中の使用が違反というのは分かりましたが、運転席、助手席側のカーテンは設置自体が違反となったのでしょうか? 運転中は使わずに纏めておけば、違反ではないのですか? 付けて走っておられる方を良く見るため、 ふと疑問に思いました。 ご回答お願い致します。