車両盗難防止装置設置ステッカーの貼付位置 下記の規定⑬ 自動車、自動車の装置等の盗難を防

車両盗難防止装置設置ステッカーの貼付位置 下記の規定⑬ 自動車、自動車の装置等の盗難を防

匿名さん

車両盗難防止装置設置ステッカーの貼付位置 下記の規定⑬ 自動車、自動車の装置等の盗難を防止するた めの装置が備えられていることを表示する標識又は自動車の盗難を防止するために窓ガラ スに刻印する文字及び記号であって、側面ガラスのうち、標識の上縁の高さ又は刻印する文字 及び記号の上縁の高さがその附近のガラス開 口部の下縁から 100mm 以下、かつ標識の前縁又 は刻印する文字及び記号の前縁がその附近の ガラス開口部の後縁から 125mm 以内となるよ うに貼付又は刻印されたもの がある事は調べて分かったのですが、最近の車によくあるサイドミラー前部の三角の小窓はこの規定内で言う「側面ガラス」にあたるのでしょうか。
あたるのであれば開口部は存在しませんが単純に後方下部から縦100mm横125mm以内なら貼っても良いのでしょうか。
それともこの小窓は側面ガラスとは見なされずそもそも貼る事が出来ないのでしょうか。

mazume_red_moonさん こんばんわ。
最近の車によくあるサイドミラー前部の三角の小窓はこの規定内で言う 「側面ガラス」にあたるのでしょうか。
>>側面ガラスに該当します。
あたるのであれば開口部は存在しませんが単純に後方下部から 縦100mm横125mm以内なら貼っても良いのでしょうか。
>>開口出来ない場合は無視してください。
ただし規定の寸法におさまる場合これについては有効です。
それともこの小窓は側面ガラスとは見なされずそもそも貼る事が出来ない のでしょうか。
>>側面ガラスに該当します。
開口できない場合は無いものとして扱いします。
寸法については規定に準じます。
規定寸法に収まる場合はその寸法範囲内に貼付して下さい。
ただしこの場合においてドアミラーやアンダーミラーなど後部の確認に影響を 及ぼす場合においては車検に不適合となる可能性があります。
その点については現場の検査官の判断によるとなりますのでご注意下さい。
余程常識がない状態でなければ問題はありません。

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車両盗難防止装置設置ステッカーの貼付位置 下記の規定⑬ 自動車、自動車の装置等の盗難を防止するた めの装置が備えられていることを表示する標識又は自動車の盗難を防止するために窓ガラ スに刻印する文字及び記号であって、側面ガラスのうち、標識の上縁の高さ又は刻印する文字 及び記号の上縁の高さがその附近のガラス開 口部の下縁から 100mm 以下、かつ標識の前縁又 は刻印する文字及び記号の前縁がその附近の ガラス開口部の後縁から 125mm 以内となるよ うに貼付又は刻印されたもの がある事は調べて分かったのですが、最近の車によくあるサイドミラー前部の三角の小窓はこの規定内で言う「側面ガラス」にあたるのでしょうか。
あたるのであれば開口部は存在しませんが単純に後方下部から縦100mm横125mm以内なら貼っても良いのでしょうか。
それともこの小窓は側面ガラスとは見なされずそもそも貼る事が出来ないのでしょうか。

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