現在運転免許の前歴1の者です。 二回目の質問になってしまうのですが、 お恥ずかしい話なのですが、 去年の11月頃免許停

現在運転免許の前歴1の者です。 二回目の質問になってしまうのですが、  お恥ずかしい話なのですが、 去年の11月頃免許停

現在運転免許の前歴1の者です。 二回目の質問になってしまうのですが、 お恥ずかしい話なのですが、 去年の11月頃免許停止を受けてしまい、短縮講習を受け、免許書が戻ってきたのが2014年の12月25日です。 私の運転免許停止処分書には「短縮講習を受けたから処分期間は45日間短縮し 平成26年12月24日までの停止としたので通知します」と書いてあります。 この通知を頂いた時「12月24日から運転できるのではなく、12月24日まで停止と いう意味だから実際に免許が帰ってくるのは12月25日だから勘違いしないように」と 注意されました。 現在私は前歴1なのですが、1年間無事故無違反なら前歴0になると聞きました。 という事は私の前歴が0になるのは2015年12月25日なのでしょうか? それとも12月25日までが一年間で、前歴0になるのは12月26日からなのでしょうか? 心配性なものでおんなじ質問で申し訳ないのですが、どうか教えて下さい。

「H26.12.24までの停止」 ですので、 「H27.12.25になった瞬間に前歴0になる」 ということになります。 30日免停処分を除く免停処分対象となった場合、 定められた期間免許証を預けることになります。 よって免許が返還される最短タイミングは処分明け当日です。 当然前日はまだ免停期間最終日であり、免許停止処分中です。 なので、 「12/24は免停中の運転=無免許運転になるので 運転しないようにしてくださいね」 という注意・説明を受けられたということです。 あとほんの数日で前歴1→前歴0に戻ります。 くれぐれも違反をされないようにご注意ください。 なお、違反点や免許処分制度のルールの概要は下記です。 複雑なようですが、覚えてしまえばシンプルなルールです。 ①免許の点数はキレイな状態が0点であり、 違反により加点されるもの ②過去3年分の違反点合計が、基準に達すると、 免許停止や取り消しなどの行政処分の対象となる ③下記4つのケースで違反点はリセットされる。 リセットされた違反点は過去3年分の合計には 含まない ー最終違反日から1年の無事故無違反を達成 ー違反日以前2年以上の無事故無違反期間がある場合は、 3点以下の違反に限り違反日以降3か月の無事故無違反 で0点にリセットされる ー違反者講習を受講した ー免停処分を受け、それが明けた ④免停処分を受けると違反点がリセットされるが、 前歴がつく。前歴は免停あけ1年間の無事故無違反で 前歴0にリセットされる ⑤前歴がついている間は、より少ない違反点で、 より重い処分を受ける設定となる ⑥前歴がついた状態で処分を受けると、 前歴も1→2と増える。処分基準もさらに厳しくなる 以上です。

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現在運転免許の前歴1の者です。 二回目の質問になってしまうのですが、 お恥ずかしい話なのですが、 去年の11月頃免許停止を受けてしまい、短縮講習を受け、免許書が戻ってきたのが2014年の12月25日です。 私の運転免許停止処分書には「短縮講習を受けたから処分期間は45日間短縮し 平成26年12月24日までの停止としたので通知します」と書いてあります。 この通知を頂いた時「12月24日から運転できるのではなく、12月24日まで停止と いう意味だから実際に免許が帰ってくるのは12月25日だから勘違いしないように」と 注意されました。 現在私は前歴1なのですが、1年間無事故無違反なら前歴0になると聞きました。 という事は私の前歴が0になるのは2015年12月25日なのでしょうか? それとも12月25日までが一年間で、前歴0になるのは12月26日からなのでしょうか? 心配性なものでおんなじ質問で申し訳ないのですが、どうか教えて下さい。

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