以下の質問に、道路交通法施行令の抜粋を根拠として回答しておられます

以下の質問に、道路交通法施行令の抜粋を根拠として回答しておられます

匿名さん

以下の質問に、道路交通法施行令の抜粋を根拠として回答しておられます。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12153855222;_ylt=A2RAj5UTQHlWdkwARZ3rpvZ7 抜粋を整理して再掲します。
また、右折と左折両方ありますが、とりあえず左折に絞ります。
----- 第二十一条 法第五十三条第一項 に規定する合図を行なう時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。
合図を行なう場合: 左折するとき。
─ 合図を行なう時期: その行為をしようとする地点(交差点においてその行為をする場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から三十メートル手前の地点に達したとき。
合図を行なう場合: 同一方向に進行しながら進路を左方に変えるとき。
─ 合図を行なう時期: その行為をしようとする時の三秒前のとき。
----- さて、質問は「左折するとき」ですが、その場合は「三十メートル手前の地点に達したとき」という規定しかありません。
なぜ、それに「三秒前のとき」を付け加えるのですか? 『同一車線内でも、右左折時は進路変更を伴うので』というのが理由らしいですが、それは道交法に「左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、」と規定されている以上、当然に施行令が前提としていることです。
「あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄ること」を前提とした上で、その「左折するとき」は「三十メートル手前」と定められているのですから、すなわち三十メートル手前ですね。
そこになぜ余分な「三秒前」を付け加えるのですか? ============================== 次に、百歩譲って道路の左側端に寄るのは進路変更だから、その三秒前の合図は必要だとしましょう。
その場合、左側端に寄るのは「左折するときは、あらかじめその前から」なので、交差点の5mないし10m手前で良いわけです。
30m手前で左側端に寄れなどという規則はどこにもありません。
それなら、30m手前で合図してから、左側端に「進路変更」するまでにおおむね3秒は経過しているでしょう。
その時にはすでに徐行に入るわけですから、減速しつつの3秒でせいぜい20mぐらいしか進みません。
つまり、百歩譲って道路の左側端に寄るのは進路変更だから、その三秒前の合図は必要だとしても、やはり左折の合図は30m手前で問題ありませんね? ============================== つぎに、警察に問い合わせた結果云々ですが、その「規則」が免許検定で現に行われていることは承知しています。
免許は警察の管轄ですから、試験場ではその解釈に従うしかありません。
しかし、警察の一部での解釈が、法的に有効とは限りません。
たとえば、東京高裁の判例では、警視庁の道交法解釈が間違いと断定されています。
(ここにある「控訴人」=警視庁) http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/555/015555_hanrei.pdf …走行する車線から左折するときは,30m手前から 左折の合図をすべきことは法令の定めるところである。
しかしながら,本件におけるように,車線変更の上で 左折する場合においても,左折の合図を要する地点 まで車線変更が禁止されるとするに等しい控訴人の 主張は,法令の誤解に基づくものである。
車両は, 予め車線を変更し,左折すべき道路の30m手前で 左折の合図をし,左折すべきなのであり,通行を禁止 されている通行帯を30m以上走行することが当然に 禁止されるものでもない。
ちなみに、テーマはそれではありませんが、「左折の合図は30m手前」が当然の前提とされています。
逆に、警視庁がバス専用レーンへの車線変更は左折の30m手前でしか許されないと主張したのは、『同一車線内でも、右左折時は進路変更を伴うので3秒前の方向指示器点滅は必要』という前提ならばあり得ないことです。
(同じ警察でも、免許関係と取り締り関係では別解釈) ============================== 最後に、添付の図は、吹き出しに「3秒間合図の後進路変更」と書かれていますが、図では3秒間に進路変更を完了しています。
言うまでもなく、「その行為をしようとする時の三秒前のとき」とは、進路変更を行おうとするとき、つまり進路変更開始の三秒前のことであって、進路変更完了の三秒前のことではありません。
つまり、この図はあなたの主張から考えても、明らかに間違いです。
(合図は「30m手前+3秒前」になっていますが、3秒間で進路変更完了は違反。
) そのような図を、習慣のように貼り付けるというのは、ご自分の主張の内容自体を、自分自身でよく理解されていないためではないのですか?

私の回答に納得しないので有るならば、警察暑・交通課もしくは都道府県自動車運転試験場の担当部署にお聞き下さい。
自分は聞きました。

交通に関する回答

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以下の質問に、道路交通法施行令の抜粋を根拠として回答しておられます

匿名さん

以下の質問に、道路交通法施行令の抜粋を根拠として回答しておられます。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12153855222;_ylt=A2RAj5UTQHlWdkwARZ3rpvZ7 抜粋を整理して再掲します。
また、右折と左折両方ありますが、とりあえず左折に絞ります。
----- 第二十一条 法第五十三条第一項 に規定する合図を行なう時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。
合図を行なう場合: 左折するとき。
─ 合図を行なう時期: その行為をしようとする地点(交差点においてその行為をする場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から三十メートル手前の地点に達したとき。
合図を行なう場合: 同一方向に進行しながら進路を左方に変えるとき。
─ 合図を行なう時期: その行為をしようとする時の三秒前のとき。
----- さて、質問は「左折するとき」ですが、その場合は「三十メートル手前の地点に達したとき」という規定しかありません。
なぜ、それに「三秒前のとき」を付け加えるのですか? 『同一車線内でも、右左折時は進路変更を伴うので』というのが理由らしいですが、それは道交法に「左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、」と規定されている以上、当然に施行令が前提としていることです。
「あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄ること」を前提とした上で、その「左折するとき」は「三十メートル手前」と定められているのですから、すなわち三十メートル手前ですね。
そこになぜ余分な「三秒前」を付け加えるのですか? ============================== 次に、百歩譲って道路の左側端に寄るのは進路変更だから、その三秒前の合図は必要だとしましょう。
その場合、左側端に寄るのは「左折するときは、あらかじめその前から」なので、交差点の5mないし10m手前で良いわけです。
30m手前で左側端に寄れなどという規則はどこにもありません。
それなら、30m手前で合図してから、左側端に「進路変更」するまでにおおむね3秒は経過しているでしょう。
その時にはすでに徐行に入るわけですから、減速しつつの3秒でせいぜい20mぐらいしか進みません。
つまり、百歩譲って道路の左側端に寄るのは進路変更だから、その三秒前の合図は必要だとしても、やはり左折の合図は30m手前で問題ありませんね? ============================== つぎに、警察に問い合わせた結果云々ですが、その「規則」が免許検定で現に行われていることは承知しています。
免許は警察の管轄ですから、試験場ではその解釈に従うしかありません。
しかし、警察の一部での解釈が、法的に有効とは限りません。
たとえば、東京高裁の判例では、警視庁の道交法解釈が間違いと断定されています。
(ここにある「控訴人」=警視庁) http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/555/015555_hanrei.pdf …走行する車線から左折するときは,30m手前から 左折の合図をすべきことは法令の定めるところである。
しかしながら,本件におけるように,車線変更の上で 左折する場合においても,左折の合図を要する地点 まで車線変更が禁止されるとするに等しい控訴人の 主張は,法令の誤解に基づくものである。
車両は, 予め車線を変更し,左折すべき道路の30m手前で 左折の合図をし,左折すべきなのであり,通行を禁止 されている通行帯を30m以上走行することが当然に 禁止されるものでもない。
ちなみに、テーマはそれではありませんが、「左折の合図は30m手前」が当然の前提とされています。
逆に、警視庁がバス専用レーンへの車線変更は左折の30m手前でしか許されないと主張したのは、『同一車線内でも、右左折時は進路変更を伴うので3秒前の方向指示器点滅は必要』という前提ならばあり得ないことです。
(同じ警察でも、免許関係と取り締り関係では別解釈) ============================== 最後に、添付の図は、吹き出しに「3秒間合図の後進路変更」と書かれていますが、図では3秒間に進路変更を完了しています。
言うまでもなく、「その行為をしようとする時の三秒前のとき」とは、進路変更を行おうとするとき、つまり進路変更開始の三秒前のことであって、進路変更完了の三秒前のことではありません。
つまり、この図はあなたの主張から考えても、明らかに間違いです。
(合図は「30m手前+3秒前」になっていますが、3秒間で進路変更完了は違反。
) そのような図を、習慣のように貼り付けるというのは、ご自分の主張の内容自体を、自分自身でよく理解されていないためではないのですか?

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交通に関する質問

長距離移動の車のガソリン代について。
現在職場に園芸趣味の共通している人がいます。
その人は職場で話す程度の仲で、車を運転しています。
この前、「僕がよく行く園芸店が素晴らしいよ」と話したところ、行ってみたいと言っていたので、こちらから「いついつ行くので一緒に来ますか?」と声をかけました。
当日、その人と僕の車でその園芸店に行きました。
園芸店は片道約110km先にあります。
ちなみに、園芸店は行った回数が少ないため道が分からず、カーナビないと行けないので、搭載している僕の車で行きました。
この場合、ガソリン代半分を請求したほうがよかったのでしょうか? この日は交通費等をもらうことなく「ありがとうございました」と言って帰って行きました。
また、10月31日に僕はその園芸店に行くのですが、その人は「連れて行ってくれませんか?」と言っています。
どうしたらいいのでしょうか? ガソリン代を請求するにも言いづらさがあり、なかなか言えません。
よろしくお願いします。

交通 に関する質問

始めに誘うような言葉を投げたのはあなたになので、初回の交通費の請求はタブーです。
二回目の時は連れて行ってとの事ですから、請求しても差し支えないと思いますよ。
言い辛いのならば、あえて、行き途中で、スタンドにより、ガソリンを入れる行為を見せれば、普通なら、乗って来ますがね。

交通に関する回答