以下の質問に、道路交通法施行令の抜粋を根拠として回答しておられます。 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12153855222;_ylt=A2RAj5UTQHlWdkwARZ3rpvZ7 抜粋を整理して再掲します。また、右折と左折両方ありますが、とりあえず左折に絞ります。 ----- 第二十一条 法第五十三条第一項 に規定する合図を行なう時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。 合図を行なう場合: 左折するとき。 ─ 合図を行なう時期: その行為をしようとする地点(交差点においてその行為をする場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から三十メートル手前の地点に達したとき。 合図を行なう場合: 同一方向に進行しながら進路を左方に変えるとき。 ─ 合図を行なう時期: その行為をしようとする時の三秒前のとき。 ----- さて、質問は「左折するとき」ですが、その場合は「三十メートル手前の地点に達したとき」という規定しかありません。なぜ、それに「三秒前のとき」を付け加えるのですか? 『同一車線内でも、右左折時は進路変更を伴うので』というのが理由らしいですが、それは道交法に「左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、」と規定されている以上、当然に施行令が前提としていることです。 「あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄ること」を前提とした上で、その「左折するとき」は「三十メートル手前」と定められているのですから、すなわち三十メートル手前ですね。そこになぜ余分な「三秒前」を付け加えるのですか? ============================== 次に、百歩譲って道路の左側端に寄るのは進路変更だから、その三秒前の合図は必要だとしましょう。 その場合、左側端に寄るのは「左折するときは、あらかじめその前から」なので、交差点の5mないし10m手前で良いわけです。30m手前で左側端に寄れなどという規則はどこにもありません。 それなら、30m手前で合図してから、左側端に「進路変更」するまでにおおむね3秒は経過しているでしょう。その時にはすでに徐行に入るわけですから、減速しつつの3秒でせいぜい20mぐらいしか進みません。 つまり、百歩譲って道路の左側端に寄るのは進路変更だから、その三秒前の合図は必要だとしても、やはり左折の合図は30m手前で問題ありませんね? ============================== つぎに、警察に問い合わせた結果云々ですが、その「規則」が免許検定で現に行われていることは承知しています。免許は警察の管轄ですから、試験場ではその解釈に従うしかありません。 しかし、警察の一部での解釈が、法的に有効とは限りません。 たとえば、東京高裁の判例では、警視庁の道交法解釈が間違いと断定されています。 (ここにある「控訴人」=警視庁) https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/555/015555_hanrei.pdf …走行する車線から左折するときは,30m手前から 左折の合図をすべきことは法令の定めるところである。 しかしながら,本件におけるように,車線変更の上で 左折する場合においても,左折の合図を要する地点 まで車線変更が禁止されるとするに等しい控訴人の 主張は,法令の誤解に基づくものである。車両は, 予め車線を変更し,左折すべき道路の30m手前で 左折の合図をし,左折すべきなのであり,通行を禁止 されている通行帯を30m以上走行することが当然に 禁止されるものでもない。 ちなみに、テーマはそれではありませんが、「左折の合図は30m手前」が当然の前提とされています。 逆に、警視庁がバス専用レーンへの車線変更は左折の30m手前でしか許されないと主張したのは、『同一車線内でも、右左折時は進路変更を伴うので3秒前の方向指示器点滅は必要』という前提ならばあり得ないことです。(同じ警察でも、免許関係と取り締り関係では別解釈) ============================== 最後に、添付の図は、吹き出しに「3秒間合図の後進路変更」と書かれていますが、図では3秒間に進路変更を完了しています。 言うまでもなく、「その行為をしようとする時の三秒前のとき」とは、進路変更を行おうとするとき、つまり進路変更開始の三秒前のことであって、進路変更完了の三秒前のことではありません。 つまり、この図はあなたの主張から考えても、明らかに間違いです。 (合図は「30m手前+3秒前」になっていますが、3秒間で進路変更完了は違反。) そのような図を、習慣のように貼り付けるというのは、ご自分の主張の内容自体を、自分自身でよく理解されていないためではないのですか?