交通違反の前歴に関するご質問です

交通違反の前歴に関するご質問です

匿名さん

交通違反の前歴に関するご質問です。
平成24年12月15日に通行禁止違反で2点を課せられてしまいました。
そして、意見書の提出など色々意義を申し立てましたが通らず、結局、講習を受けずに翌年の平成25年7月から同年12月1日迄、150日の免停をうけました。
さて、前歴に関しまして、本日12月16現在に於いて、この違反点数の2点は、3年間の累積から消滅しているのでしょうか?

平成25年12月2日から平成26年12月1日まで(この期間中は前歴4回以上0点。
平成25年12月2日以降に違反されていたらその日から1年間)、無事故無違反であれば前歴・累積点とも0クリアされます。
違反者講習の受講可能条件は最後の行政処分から3年間無事故無違反で過ごした後、かつ、3点以下の軽微な違反を繰り返してちょうど累積6点になった場合です。
質問者さんの場合は平成29年12月2日以降になると受講資格が回復します。
質問者さんが最後の免停処分に関して異議申し立てするなら申し立てする時期と相手が違います。
質問者さんは違反を認めて反則金を支払ったのでしょ(この段階で違反確定と行政処分対象に確定)。
意見の聴衆でいろいろ申し立てしても前歴4回以上ならすでに悪質な運転者の烙印が押されており認められるわけありません(前歴0で初免停なら話は別)。
異議申し立てするなら反則金は支払わずに裁判所の正式裁判で検察と争うべきでした。
ここで勝訴したらこの違反については無罪放免。
敗訴したら反則金と同額の罰金と裁判費用の支払いが請求されます。

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交通違反の前歴に関するご質問です

匿名さん

交通違反の前歴に関するご質問です。
平成24年12月15日に通行禁止違反で2点を課せられてしまいました。
そして、意見書の提出など色々意義を申し立てましたが通らず、結局、講習を受けずに翌年の平成25年7月から同年12月1日迄、150日の免停をうけました。
さて、前歴に関しまして、本日12月16現在に於いて、この違反点数の2点は、3年間の累積から消滅しているのでしょうか?

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交通に関する質問

長距離移動の車のガソリン代について。
現在職場に園芸趣味の共通している人がいます。
その人は職場で話す程度の仲で、車を運転しています。
この前、「僕がよく行く園芸店が素晴らしいよ」と話したところ、行ってみたいと言っていたので、こちらから「いついつ行くので一緒に来ますか?」と声をかけました。
当日、その人と僕の車でその園芸店に行きました。
園芸店は片道約110km先にあります。
ちなみに、園芸店は行った回数が少ないため道が分からず、カーナビないと行けないので、搭載している僕の車で行きました。
この場合、ガソリン代半分を請求したほうがよかったのでしょうか? この日は交通費等をもらうことなく「ありがとうございました」と言って帰って行きました。
また、10月31日に僕はその園芸店に行くのですが、その人は「連れて行ってくれませんか?」と言っています。
どうしたらいいのでしょうか? ガソリン代を請求するにも言いづらさがあり、なかなか言えません。
よろしくお願いします。

交通 に関する質問

始めに誘うような言葉を投げたのはあなたになので、初回の交通費の請求はタブーです。
二回目の時は連れて行ってとの事ですから、請求しても差し支えないと思いますよ。
言い辛いのならば、あえて、行き途中で、スタンドにより、ガソリンを入れる行為を見せれば、普通なら、乗って来ますがね。

交通に関する回答