匿名さん
交通違反の前歴に関するご質問です。
平成24年12月15日に通行禁止違反で2点を課せられてしまいました。
そして、意見書の提出など色々意義を申し立てましたが通らず、結局、講習を受けずに翌年の平成25年7月から同年12月1日迄、150日の免停をうけました。
さて、前歴に関しまして、本日12月16現在に於いて、この違反点数の2点は、3年間の累積から消滅しているのでしょうか?
匿名さん
交通違反の前歴に関するご質問です。
平成24年12月15日に通行禁止違反で2点を課せられてしまいました。
そして、意見書の提出など色々意義を申し立てましたが通らず、結局、講習を受けずに翌年の平成25年7月から同年12月1日迄、150日の免停をうけました。
さて、前歴に関しまして、本日12月16現在に於いて、この違反点数の2点は、3年間の累積から消滅しているのでしょうか?
平成25年12月2日から平成26年12月1日まで(この期間中は前歴4回以上0点。
平成25年12月2日以降に違反されていたらその日から1年間)、無事故無違反であれば前歴・累積点とも0クリアされます。
違反者講習の受講可能条件は最後の行政処分から3年間無事故無違反で過ごした後、かつ、3点以下の軽微な違反を繰り返してちょうど累積6点になった場合です。
質問者さんの場合は平成29年12月2日以降になると受講資格が回復します。
質問者さんが最後の免停処分に関して異議申し立てするなら申し立てする時期と相手が違います。
質問者さんは違反を認めて反則金を支払ったのでしょ(この段階で違反確定と行政処分対象に確定)。
意見の聴衆でいろいろ申し立てしても前歴4回以上ならすでに悪質な運転者の烙印が押されており認められるわけありません(前歴0で初免停なら話は別)。
異議申し立てするなら反則金は支払わずに裁判所の正式裁判で検察と争うべきでした。
ここで勝訴したらこの違反については無罪放免。
敗訴したら反則金と同額の罰金と裁判費用の支払いが請求されます。
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