匿名さん
重大な事故につながる「危険行為」を繰り返した自転車の運転者に、 安全講習の受講を義務づける改正道路交通法が1日に施行される。
改正法では、従来の道交法違反にあたる悪質運転のうち、信号無視や酒酔い運転、 交差点での一時不停止など14項目を危険行為と規定。
自動車に比べ、運転ルールを学ぶ機会の乏しい自転車の運転者に対し、 受講を通してマナーを向上させて自転車の死亡事故などを減らしたい考えだ。
1日に施行される改正道交法では、刑事処分とは別に、3年以内に2回以上、 危険行為で摘発された14歳以上の運転者に、各地の警察本部や運転免許センターなどでの安全講習(3時間、5700円)の受講が義務づけられる。
受講の命令を受けて3か月以内に受講しなければ、5万円以下の罰金が科される。
というニュースを読みました。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20150531-OYT1T50105.html より そこで質問です。
①自転車に乗っていて困ったことありますか? ②2015年6月1日から実施された自転車法 道路交通法どう思いますか?